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セーフティネット保証制度4号

更新日: 2024年4月1日

セーフティネット保証4号認定:突発的災害(自然災害等)


セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由により売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定期間は、新型コロナウイルス感染症が令和2年2月18日から令和6年6月30までとなります。

ただし、令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換(追加融資含む)」に限定されます。

取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における、認定申請の様式が変更となります。令和5年10月1日以降に申請される場合は必ず新しい様式を使用してください。

最新情報は中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)

※セーフティネット保証4号認定とは
一般保証枠とは別枠(2.8億円)で保証
全業種対象で売上高が前年同月比20%減少等の場合、借入債務の100%を保証

利用にあたっては、宮古市から認定を受ける必要があります。
信用保証協会の保証を付けるほか、前年同月対比20%以上の売上高の減少について、宮古市が認定
※本制度を利用する場合、事前に金融機関にご相談ください。

1. 対象者

指定地域において1年以上継続して事業をおこなっている中小企業者
※宮古市で認定できる方は、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業者です。

2. 認定基準

新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業にかかる当該災害等の影響を受けた後、原則として、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※認定基準の緩和について
 今回の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、認定基準を「最近1ヶ月間の売上高等が直前同期に比べて20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が直前同期に比して20%以上減少することが見込まれること」とする、時限的な運用緩和を行います。
※「直前同期」とは、申請事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた年月の前年同月となります。原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高は比較対象に入りません。但し、感染症の影響が長期化しており、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、影響時期を事業者から聞き取り及び売上高等を客観的に判断し、令和2年2月以降の同期売上高等と比較することは可能とします。

3. 認定の有効期間

当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日間

4. 提出書類

  1. 認定申請書(2部)
  2. 売上高記入表(セーフティネット保証制度4号)
  3. 売上高記入帳に記載された額が確認できる資料(月次損益計算書、元帳の帳簿類の写しなど)
  4. 商業登記簿謄本(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
  5. 委任状(本人が持参しない場合)
  6. 直近の決算書の写しまたは直近の確定申告書の写し

添付ファイル

お問い合わせ

産業振興部産業支援センター
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9120

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp