危機関連保証について
大規模災害発生やリーマンショックといった危機時に、売上高が前年同月比15%以上の減少等している全業種(保証対象業種に限る)を対象として、通常の信用保証制度及びセーフティネット保証枠とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証
指定期間 令和2年2月1日~令和3年12月31日利用にあたっては、信用保証協会の保証を付けるほか、前年同月対比15%以上の売上高の減少について、宮古市から認定を受ける必要があります。※本制度を利用する場合、事前に金融機関にご相談ください。1. 対象者
指定地域において1年以上継続して事業をおこなっている中小企業者
※宮古市で認定できる方は、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業者です。
2. 認定基準
指定案件に起因して、原則として、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
※認定基準の緩和について
今回の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、次の(1)又は(2)に該当する方の場合でも危機関連保証を利用できるように、認定基準について運用の緩和を行います。申請する際には事前に産業支援センターへご相談下さい。
(1) 創業後3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2) 前年以降の店舗拡大等により、売上高の単純な前年比較が困難な事業者
3. 認定の有効期間
当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日
4. 提出書類
- 認定申請書(2部)
- 認定申請内訳書
- 認定申請内訳書に記載された額が確認できる資料(月次損益計算書、元帳の帳簿類の写しなど)
- 商業登記簿謄本(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
- 委任状(本人が持参しない場合)
- 直近の決算書の写しまたは直近の確定申告書の写し
添付ファイル