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「宮古市飲食業等事業継続給付金」制度のお知らせ

更新日: 2022年3月2日
※申請受付は終了しました

「宮古市飲食業等事業継続給付金」制度のお知らせ


 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により急激に売上が減少し、事業継続のため緊急に資金を必要とする市内飲食業者、運転代行業者に対して、給付金を支給します。
  ※宮古市が独自で行う取り組みです。国の支援策とは異なりますのでご留意ください。

                                    
〇対象

 
感染症拡大の影響により、令和4年1月から令和4年3月までの間の任意の一月の売上が、対前年同月または前々年同月と比較して0%以上減少した、市内に店舗等を構え飲食業および運転代行業を営む中小企業者、個人事業者。
 
  *新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業上の必要な取り組みを行っていただきます。
  *直近の確定申告(確定申告の義務のない個人事業主の場合は、住民税申告)を行っている事
   業者が対象です。
  *運転代行業にあっては、岩手県公安委員会の認定を受けている事業者。公安委員会認定車両
   で、かつ営業を行っている車両が対象

〇給付額

 
1事業者 1店舗あたり 30万円×店舗数
  ※運転代行業にあっては営業許可車両1台あたり30万円×台数
  ※申請は1店舗(営業許可車両1台)1回限り

〇申請受付

 
期間 令和4年3月2日(水)から令和4年5月31日(火)まで
 時間 午前9時~午後5時(土日祝日を除く)

〇申請場所

 宮古市役所2階 産業支援センター
  ※郵送の申請も受け付けます。(〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号)

〇申請に必要なもの

 ①
 申請書
   申請書は添付ファイルをダウンロードまたは、産業支援センターで配布
   ※複数店舗申請の場合は申請書のほかに申請内訳書

  申請書に記載の売上高が確認できる書類
   決算書、確定申告書、売上台帳などの写し
   ※新規創業者は別途ご相談ください。

  本人確認書類
   マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写し
   ※法人代表者・事業者本人が持参しない場合は、委任状及び委任状を持参した代理人の
    本人確認ができる身分証明書

 ④ 令和3年分確定申告書の写し(法人は直近の確定申告書の写し)

 ⑤ 事業を行っていることが確認できる書類
   飲食業  :登記事項証明書、営業許可証などの写し
   運転代行業:岩手県公安委員会認定証、認定車両であることがわかる書類および自動車車検
         証の写し

  振込指定口座の通帳等の写し(申請者本人の口座に限ります)

【問い合わせ先】

産業振興部産業支援センター
電話:0193-68-9067(直通)、0193-68-9092(直通)  FAX:0193-63-9120

添付ファイル

1 飲食業等事業継続給付金チラシ pdf
2 支給申請書兼請求書 、委任状doc
3 支給申請書兼請求書、委任状pdf
4 申請内訳書(複数店舗申請の場合) doc
5 申請内訳書(複数店舗申請の場合) pdf
6 記載例pdf

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp