補助金の交付対象者
次の全てに該当する中小企業者が対象となります。
- 市内に本店を有する法人又は住所を有する個人(資金使途も市内に限ります)
- 市税を完納している中小企業者
- 東日本大震災・平成28年台風第10号豪雨災害・令和元年台風第19号災害で被害を受けた者
交付対象資金及び限度額(10年以内の借入期間の利子等を補助します)
次のいずれかの資金の融資を受けた場合に対象となります。
- 日本政策金融公庫の災害貸付資金
- 商工組合中央金庫の災害復旧資金
- 岩手県中小企業東日本大震災復興資金
- 岩手県中小企業災害復旧資金(新規取扱は終了しました。)
※限度額は、東日本大震災からの復旧のための資金1千万円以内、平成28年台風第10号豪雨災害からの復旧のための資金1千万円以内、令和元年台風第19号災害からの復旧のために借入れた資金1千万円以内、合わせて最大3千万円が上限額となります。
手続き
申請等手続きは以下のとおりとなります。
1. 中小企業者は、融資を受けた翌月の末日までに「宮古市被災中小企業対策資金借入報告書<様式第1号>」に
以下の書類を添付して市産業支援センターへ提出
- 対象融資に係る契約書の写し
- 対象融資に係る償還表の写し
- 直近の決算書又は確定申告書及び試算表の写し
- 登記簿謄本又は許認可書等の写し
- 設備を伴う場合は見積書等の写し
- 罹災証明書等の写し
- 「保証決定のお知らせ」の写し(信用保証協会の保証を受ける場合)
- 個人情報等の取扱いに関する同意書
- その他必要な書類
2. 中小企業者は、毎年1月から12月までの利子等について、翌年の2月中に「宮古市被災中小企業対策資金
利子等補助金申請書<様式第2号>」に以下の書類を添付して市産業支援センターへ提出
- 融資機関からの証明を受けた償還等証明書<様式第3号>
3. 市は、補助金の交付を適当と認めたときは、「宮古市被災中小企業対策資金利子等補助金交付決定通知書」
により中小企業者に通知
4. 交付決定通知を受けた中小企業者は、「宮古市被災中小企業対策資金利子等補助金請求書<様式第6号>」
を市産業支援センターへ提出
5. 市は、中小企業者へ補助金を交付
その他
対象融資に条件変更が生じたときは、「宮古市被災中小企業対策資金借入条件変更報告書<様式第7号>」を
市産業支援センターへ提出
添付ファイル