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宮古市地域自治組織活動拠点施設整備支援事業補助金

更新日: 2022年4月1日

 地域課題の解決や地域の融和、連帯感の醸成を図るため、地域自治組織の活動拠点となる集会施設の整備に要する経費の一部を補助します。

補助対象

町内会や自治会などの地域自治組織が独自に取得し、管理・運営する集会施設を整備するための経費が対象です。
市や県で建設した施設を集会施設として利用している場合は、補助対象にはなりません。

補助内容

補助区分 補助率 限度額 補助対象経費
新築工事2分の11,000万円集会施設の新たな建設や既設施設を全面改築するための経費
既存施設買取り2分の11,000万円集会施設として利用するために、空き店舗や空き住宅を買取るための経費

改修工事
一般改修2分の1150万円
※一般改修とバリアフリー化の合算額
既設の集会施設の改修で、増築や修繕などをする経費のうち、工事費(補助対象経費)が20万円以上のもの
バリアフリー化4分の3改修工事のうち、高齢者、障がい者などが安全かつ容易に利用できるようにするために、傾斜路や手すりなどを整備するための経費
水洗化工事4分の3100万円公共下水道や浄化槽への接続に伴い、水洗便所に改造するための経費
備品購入2分の150万円別表に掲げた備品を購入するための経費で、購入額の合計(補助対象経費)が10万円以上のもの

対象となる備品(別表)

区分 備品名
家具 机、椅子、キャビネット、ホワイトボード、黒板
放送受信機器等 テレビ、ラジオ、拡声機器
冷暖房機器 エアコン、クーラー、ストーブ
その他 座布団、カーテン、簡易物置

※この表に掲げた備品以外は補助の対象となりません。

補助対象外経費

  • 土地の購入又は借入に要する経費
  • 既存の建物の解体及び移転に要する経費
  • 外構工事及び造成工事に要する経費
  • 物置、門、塀等の付帯工事に要する経費
  • 設計及び建築確認に要する経費
  • 不動産取得契約及び登記手続きに要する経費
  • その他の事務経費及び公租公課
  • その他市長が不適当と認めた経費

留意事項

  • 予算措置が必要な場合がありますので、整備を検討・計画される場合には、あらかじめ生活課男女参画・協働推進係にご相談ください。
  • 交付申請後に工事内容に変更が生じた場合は、必ずその着工前に生活課男女参画・協働推進係にご相談ください。

交付要綱・申請様式

お問い合わせ

市民生活部生活課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp