本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

協働のまちづくり

更新日: 2020年7月31日

「協働」って何だろう?

 協働とは、違う立場の人や団体が、お互いの違いを認め合い、対等の立場で地域課題を解決するために責任と役割を分かち合いながら、協力することです。

どうして協働がもとめられているの?

 今、それぞれの自治体では、個性豊かなまちづくりをしようと努力しています。
 まちづくりを進めるためには、地域の課題が何であるかをよく知っている市民のみなさんと一緒になって、取り組む必要があります。
 また、市民のみなさんの要望は多岐にわたっています。市民一人ひとりの要望に対応するには、行政だけでは限界があります。
 地域の事情をよく知る町内会・自治会や市民活動団体等と協働することにより、市民のみなさんの要望に沿った事業を行うことができます。

協働の相手(パートナー)は?

 協働の相手は、個人としての市民、町内会・自治会・区といった地域自治組織、市民活動団体、事業者、市議会、市です。
 お互いが協働の相手として、協力し合うことができます。「地域自治組織と市」や「地域自治組織と市民活動団体」といった市民相互の協働もできます。

協働推進「5つの基本原則

  1. 対等の立場で話そう!(対等)
  2. お互いに理解しよう!(相互理解)
  3. 同じ目的に向かって!(目的共有)
  4. お互いの情報を共有しよう!(情報共有・公開)
  5. お互いの自主性を尊重しよう!(自主性の尊重)

協働の具体的な手法

協働の手法は様々あります。具体的には、補助・委託・共催・後援・実行委員会など・事業協力などです。
これまでも市民のみなさんと市は協働してきました。春・秋の大掃除などは身近な協働の事例です。

宮古市協働推進条例

平成20年7月1日に施行した宮古市協働推進条例は、市民のみなさんと協働を推進するための基本的な原則や協働の主体となる市民や地域自治組織、市の役割などを定めています。また、市と協働で事業を行うことが良いと思われる事業企画案を市民のみなさんからご提案いただく「提案事業制度」が設けられています。

「市民のための協働の手引書」を作成しました。

市民のみなさんのための「手引書」を作成しました。
「協働ってなに?」、「事業を提案したいけれど、どうしたらいいの?」などのみなさんの疑問にQ&A方式でお答えします。
手引書では、市民の「みやこさん」、市職員の「はまぎくさん」の質問に、協働に詳しい「うみねこ博士」が分かりやすく答えています。ぜひ、一度お読みください。

添付ファイル



 

お問い合わせ

市民生活部生活課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp