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認可地縁団体について

更新日: 2020年12月28日

「認可地縁団体」とは

 認可地縁団体とは、市長の認可により、権利義務を負う法律上の権利能力のある法人格を持った「地縁による団体」のことです。ここでいう「地縁による団体」とは、自治会や町内会といった一定の区域に住む住民により構成されている団体を指します。
 市長の認可を受けるには地方自治法で定められた一定の要件があり、集会施設等の不動産又は不動産に関する権利を、保有している又は保有する予定がある団体が、要件を満たしている必要があります。
 あくまでも区域内に住所を有することのみを構成員資格としている団体を対象としているため、性別や年齢などのほかの条件を構成員資格としている団体は認可地縁団体として認められません。(例 スポーツ少年団、婦人会)



認可地縁団体の要件

1.地縁による団体が、地域的な協働活動を行うことを目的とし、現にその活動をしていること。
2.地縁による団体の区域が、客観的にみて明らかであり、安定的かつ継続的に存続していること。
3.地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、またその相当数が現に構成員で
  あること。
4.地縁による団体が地方自治法で必要とする事項を定めた規約を持っていること。



認可地縁団体になるには

 上であげた4つの要件を満たしていることはもちろん、他にも地方自治法の中で定められた項目をすべて満たす必要
があります。認可地縁団体への申請を検討する場合には必ず事前に市担当までご相談ください。



認可地縁団体登録後の手続

●認可地縁団体になると法人格を持つことになります。市税務課にて法人開始の手続を行ってください。
●認可地縁団体へ登録後、申請時の内容を変更する場合には、都度変更手続きを行う必要があります。
 代表者の変更や規約を変える場合には変更申請書に記入の上、市担当窓口までご提出をお願いします。



認可地縁団体になるとできること

1.認可後は申請により下記証明書が交付できます。
 ●認可地縁団体の証明書‥‥‥認可地縁団体であることを証明する書類です。不動産登記等の手続の際に必要
               になります。
 ●認可地縁団体の印鑑証明‥‥認可地縁団体の印鑑を証明する書類です。事前に団体の印鑑登録を行う必要が
               あります。不動産登記等の手続の際に必要になります。
  (※発行手続きには1通ごとに手数料がかかります。)

2.認可地縁団体が所有する不動産の登記を行えるようになります。法務局で申請・手続きを行ってください。

3.認可地縁団体が保有しようとする不動産について登記の特例が使用できる場合があります。詳しくはこちら



様式

 

お問い合わせ

市民生活部生活課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp