令和元年台風19号に伴う義援金を受け付けます(受付期間を延長します)
宮古市は、台風19号により被害を受けた被災者を支援するため、宮古市災害義援金の受け付けています。
お振り込みいただく場合
義援金を口座にお振り込みいただく場合は、指定口座へのお振り込みとあわせて担当部署への義援金申込書の送付をお願いいたします。
また、受領書につきましては、必要に応じて発行いたしますが、届くまでに1か月ほどかかる場合があります。急を要する場合はご相談ください。
なお、義援金申込書の送付がない場合は、受領書の発行が出来ないことがあります。
【義援金振り込み指定口座】
岩手銀行 宮古中央支店 普通 2187651 宮古市災害義援金(ミヤコシサイガイギエンキン)
現金を直接お届けいただく場合
宮古市役所 生活課 被災者支援室で受け付けます。
※受付時間 平日の8時30分~17時00分
現金書留でご送金いただく場合
義援金を現金書留でご送金いただく場合は、現金と義援金申込書を同封の上、担当部署まで送付をお願いいたします。
また、義援金申込書につきましては、別途送付いただいても差し支えありません。
受領書につきましては、必要に応じて発行いたしますが、届くまでに1か月ほどかかる場合があります。急を要する場合はご相談ください。
なお、義援金申込書の送付がない場合は、受領書の発行が出来ないことがあります。
【義援金送付先】
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市 生活課 被災者支援室 宛
電話 0193-68-9109
義援金申込書の入手方法
このページの下部にある添付ファイル「義援金申込書」からダウンロードするか、担当までご連絡いただければ、ファックス、郵送、メールなどでお送りいたします。
義援金申込書送付先
・郵送による場合
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市 生活課 被災者支援室 宛
電話 0193-68-9136
・ファックスによる場合
ファックス番号 0193-63-9110 宮古市 生活課 被災者支援室 宛
・メールによる場合
アドレス sekatsu@city.miyako.iwate.jp 宮古市 生活課 被災者支援室 宛
税法上の措置
- 所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
- 銀行振込により義援金取扱口座に送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)の原本にこの義援金募集ホームページの写しを添付し、損金および寄附金控除などを受けるための受領書(証明書)に代えることができます。
宮古市への寄付金をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください
添付ファイル