提案事業とは?
提案事業とは、地域の皆さんが抱える課題を市民のみなさんと市が知恵や人材などを持ち寄って、協働することにより、効果的に解決していくための制度です。
提案できる団体等
地域自治組織(町内会、自治会、区など)や5人以上で構成する市民活動団体、企業・会社などの事業者で、次に掲げる要件をすべて満たす団体などです。また、二つ以上の団体が連携して提案することもできます。なお、個人では提案することはできません。
(1)主たる活動地域が宮古市内であること。
(2)法人市民税及び固定資産税の納税義務のある団体や事業者は、直近3か年分の税を滞納していないこと。
対象になる事業・対象にならない事業
1 提案事業の対象となる事業は、次の事業です。
- 地域の課題が解決できる事業
- 協働の必要性がある事業
- 提案者と市のそれぞれの特性が生かせる事業
- 対等な立場で事業を実施でき、お互いに利益がある事業
2 1にかかわらず、次のような事業は提案事業の対象にはなりません。
- 営利を目的とした事業
- 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
- 政治・宗教・選挙活動に関する事業
- 施設等の建設や整備を目的とする事業
- 事業実施を伴わない調査のみの事業
- 地区住民の交流事業等の親睦的なイベント
- 他の助成を受けている事業
- 既に実施している事業に類する提案(公の施設の指定管理など)
- 公序良俗に反するもの
提案事業の種類
提案事業には、次の2種類の事業があります。
1 テーマ設定型事業
市が課題としている事業について、民間ならではの発想やノウハウを活かしながら、市と一緒に検討を行っていく事業
市民活動団体などが発見した地域の課題を解決するため、団体などが自ら事業を提案し、市と連携・協力して行う事業
※市民主体のまちづくりを実施できるという効果が期待されます。
事業実施期間
事業提案、事業実施、事業完了の流れ
事業提案、事業実施、事業完了の流れは、次のとおりです。
(1)生活課(市役所本庁舎1階)に申請
(2)事前協議(提案者と市が事業内容や役割分担などを協議)
(3)宮古市市民自治推進委員会で審査(プレゼンテーション)
(4)事業化協議(事業の詳細や役割分担などを協議)
(5)事業決定
(6)実施(市と契約締結、提案事業の実施)
(7)報告書の作成、実施報告
※提案者と市の役割(例)
【提案者】 アイデア・技能・技術・情報の提供など
【市】 材料の提供・事業の広報・場所の提供など
提案に必要な書類
提案に必要な書類は、次の書類になります。
- 宮古市提案事業企画提案書(様式第2号)
- 団体概要書(様式第3号)
- 団体の定款、規約又は会則
- 団体の構成員又は役員の名簿
- 団体の経営状況及び活動状況を示す資料(前年度分の事業報告書、決算書、当該年度分の事業計画書、収支予算書等)
- 法人市民税及び固定資産税の納税義務のある提案者は、直近3ヶ年分の納税証明書又は市税減免決定通知書の写し
- その他市長が特に必要と認める書類
実施要綱・申請等様式