【特例郵便等投票制度】
概要について
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
※但し、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票ができます(総務省・厚生労働省チラシ)
特例郵便等投票の流れ
1.投票用紙等の請求
選挙管理委員会へ請求書等の送付を依頼する場合
- 宮古市選挙管理委員会事務局へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼する。
- 送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請などの書面とともに封かんする。
- 返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れる。
- ビニール袋の表面をアルコールなどで消毒する。
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
請求書をダウンロードして、印刷する場合
- 特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する。
- 宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし、印刷して切り取り、封筒に貼り付ける。
- 請求書に必要事項を記入し、宛名を貼り付けた封筒へ外出自粛要請等の書面とともに封かんする。
- 自宅にある透明のビニール袋などを使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
- 透明ビニール袋などをテープなどで密封し、表面をアルコールなどで消毒する。
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
ダウンロード様式
※注意※
- 選挙期日4日前までに(選挙管理委員会必着)、投票用紙等の請求をしてください。
※請求書の送付期限ではありませんのでご注意ください - 請求書は、4月20日(水)選挙管理委員会必着です。
- メールやFAXでの請求はできません。
- 請求書へは本人の署名(自署)が必要です。
- 外出自粛要請の書面などを請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載すれば、当該書面がなくても投票用紙等を請求することは可能です。
2.投票用紙等の交付
選挙管理委員会から、本人宛に投票用紙等を交付(郵送)します
3.投票用紙などへの記載
同封の案内に従って、投票用紙などへ記載してください。
投票用紙への記載については、こちらの【投票の方法】をご覧ください。
交付された投票用紙に候補者名などを記載してから、投票用紙を内封筒(小さいほうの封筒)に入れ封かんし、その内封筒をさらに外封筒に入れて封かんしてください。
その後、外封筒の表面に投票した年月日、場所(住所など)を記載し、署名(自署)してください。
外封筒を、同封の返信用封筒へ入れ、封をしてください。さらにその返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れ、アルコールなどで表面を消毒し、郵送(ポスト投函)してください。
※お願い※
- 郵送(ポスト投函)は、患者ではない同居人、知人などに依頼してください。
- 同居人などへの封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
- 同居人などは、必ず作業前後に手洗いや消毒をするとともに、マスク着用およびビニール手袋を着用してください。
- 選挙期日までに選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になります。受け取ったら速やかに手続きしてください。
罰則
特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金、詐称投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
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