海区漁業調整委員会は、海面について、農林水産大臣が定める64の海区ごとに都道府県に設置されている行政機関です。岩手県では、岩手海区漁業調整委員会が設置されております。委員会は、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構として、関係者に対し必要な指示をすること、漁業権に関する事項について知事に意見を述べること等により、水面の総合的利用と漁業生産力の発展に貢献しています。 詳しくは岩手県ホームページ「海区漁業調整委員会とは」をご覧ください。
委員会は、原則として、漁民委員9人、学識経験委員4人、公益代表委員2人の計15人で構成されます。漁民委員は、漁民の選挙権を有する者によって漁民の中から公選により選出されます。学識経験委員及び公益代表委員は知事により選任されます。委員の任期は4年です。現在の委員について詳しくは岩手県ホームページ「海区漁業調整委員会とは」をご覧ください。
岩手海区漁業調整委員会委員選挙の選挙権及び被選挙権には、一定の要件が定められていて、積極的要件と消極的要件の2つに大別できます。1 積極的要件(次のすべてに当てはまること)(1)漁業者又は漁業従事者であること(2)岩手海区に住所又は事業場を有すること(宮古市に住所又は事業場を有する方は宮古市選挙管理委員会に申請書を提出してください)(3)1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み又はこれに従事すること2 消極的要件(次のどれか一つでも当てはまらないこと)(1)年齢が18歳未満の者(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 (3)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) (4)公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 (5)選挙、投票、国民審査に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
9月1日現在での資格者からの申請(9月5日申請期限)により毎年調製し、名簿の縦覧期間を経て同年12月5日に確定します。※平成30年12月14日に「漁業法等の一部を改正する等の法律」が公布されたことに伴い、 海区漁業調整委員会選挙人名簿は今後調製しないこととされました。
岩手海区漁業調整委員会委員選挙の結果については「選挙の記録」を参照してください。
宮古市
宮古市役所〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール info@city.miyako.iwate.jp
プライバシーポリシー | 免責事項