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貯水槽水道について

更新日: 2024年3月18日

貯水槽水道とは?

 ビル、アパート等の3階以上に水道水圧だけでは安定して水を供給できない場合、または、災害時、事故等による水道の断水時にも給水の確保が必要な学校、病院等では水道水を一旦受水槽に貯め、屋上等に設置した高架槽に揚水して各階に給水しています。

 この受水槽から建物内部の水道施設を「貯水槽水道」といいます。

 貯水槽水道には、「簡易専用水道(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの)」と、「小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10m3以下のもの)」に分けられます。
 これらの水道は、安全で安心な水を確保するため、水道法第34条の2、同施行規則第55条、56条、宮古市水道事業給水条例第36条、同施行規則第15条により管理しなければなりません。

問合わせ先】

有効容量10m3を超えるもの
 宮古市上下水道部 施設課 給排水普及係
 宮古市長町一丁目2-1 電話63-1115(代表) 63-1198(直通)

有効容量10m3以下
 宮古市エネルギー・環境部 環境課 環境
 宮古市宮町一丁目1-30  電話68-9078(直通)


簡易専用水道とは?

 市町村の水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽に溜め、高置水槽に揚水するか、又は直接ポンプで施設内の各所に給水する水道で、受水槽の容量が10m3を超えるもの(※1)は「簡易専用水道」と呼ばれ、水道法により①設置者が衛生的に管理すること②定期的に検査を受けること、が義務付けられています。
 また、地下水(井戸水)や沢水などを受水槽に溜めて供給しているものは、簡易専用水道ではありませんが、100人を超える住居者に供給する場合、又は一日最大給水量が20m3を超える場合は、「専用水道」として別の規制を受けます。
 ※1 工場などに設置されているものであって、まったく飲み水として使用していない水槽は、10m3を超えていても、簡易専用水道には該当しません。 


簡易専用水道の管理

1 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受ける義務
 設置者は、毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、検査(有料)を受けなければなりません。この検査は、水質検査ではなく、施設の衛生状態や図面、書類を主にチェックします。
①水槽等の外観調査
  水槽等の点検や、その周辺の衛生状況について検査します。
②給水栓における水質の検査(水道法水質基準の検査とは異なります)
  臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の測定をします。
③書類検査
   設備等の関係図面、水槽の清掃の記録、その他管理の記録について検査します。
  検査の結果、検査機関から特に衛生上問題があるとされた場合は、保健所に報告されます。
 なお、この検査を受けない場合は、水道法第54条第1項第8号により、100万円以下の罰金に処せられることがあります。


 岩手県に事務所を置く登録検査機関(岩手県HP)(外部リンク)

2 衛生的な管理
 設置者は施設を衛生的に管理する義務があります。次の事項について衛生管理を行ってください。
①貯水槽の清掃
  受水槽、高置水槽は、毎年1回清掃することが義務付けられています。
②施設の点検
  施設は月1回点検してください。
   なお、地震や大雨などがあった場合は、速やかに点検してください。 
   また、点検で破損・不備などを確認した場合は、速やかに改善してください。
   ・水槽周辺に異常はないか。整理整頓されており衛生的か。
   ・水槽の破損はないか。亀裂はないか。
   ・マンホールはしっかりと密閉されているか。施錠されているか。
   ・オーバーフロー管、通気管の防虫網は敗れていないか。
   ・水槽内部に異物の混入はないか。
③水質検査の実施
    給水栓から透明なガラスコップに水を採り、異常がないか、毎日検査してください。
   ・水の色
   ・濁り
   ・臭い
   ・味
  なお、週1回程度は残留塩素を測定し、水質状況を確認する必要があります。
④図面・書類の保管
  施設の図面は常時保管してください。
  点検記録、水質検査記録等の管理の記録は5年間保存してください。 


3.宮古市上下水道部施設課への届出
 新たに簡易専用水道を設置した場合、既存の簡易専用水道を変更・廃止した場合は、宮古市上下水道部施設課への届け出が必要です。


汚染事故が起きたとき

 水質に異常を認めたときや、給水される水により健康を害するおそれがあるとわかったときは、次のような措置をとることが義務づけられています。
①水質に異常を認めたとき
  水質基準のうち必要な項目について水質検査を行う。
②給水された水により健康を害するおそれがあるとわかったとき
  直ちに給水を停止し、使用者などに周知する。
 また、水質異常のほか、事故が発生した場合は速やかに宮古市上下水道部施設課に連絡し、その指示に従ってください。
 事故の原因の除去、給水の再開等についても、宮古市上下水道部施設課の指示に従ってください。

お問い合わせ

上下水道部施設課
電話: 0193-63-1198ファクス: 0193-62-5023

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp