本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

行政手続制度

更新日: 2022年4月1日

行政手続制度について

はじめに

行政手続とは何のことですか?
市が行う仕事について、「どのような手順で行われているのか」「許可や認可は、何を根拠に判断されているのか」「申請して何日くらいで許可されるのか」「何を根拠にして行政指導しているのか」などの疑問を感じたことはありませんか?
このような許認可などを行う場合の市が行う仕事の「手順」のことを「行政手続」といいます。
この「行政手続」を市民のみなさまに明らかにするために、市と市民の皆さまとの間の共通のルール(宮古市行政手続条例)を定めています。
ルールには、次のものがあります。

  1. 申請に対する処分のルール
  2. 不利益処分のルール
  3. 行政指導のルール
  4. 届出のルール

*ルールについては、Q&A形式で添付ファイルにまとめておりますのでご覧ください。
*その他行政手続制度に関する資料についても添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

お問い合わせ

総務部総務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9114

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp