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マイナンバーの独自利用事務について

更新日: 2017年4月27日

独自利用事務とは

 当市においては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)以外に、番号法第9条第2項に基づき、宮古市個人番号の利用に関する条例(平成27年宮古市条例第36号)でマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市が行う独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、次の表のとおり番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条に基づく個人情報保護委員会への届出を行い、承認されています。

届出済の独自利用事務一覧

執行機関届出番号独自利用事務
市長宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成17年宮古市条例第87号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児、小中学生)
市長宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成17年宮古市条例第87号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)
市長宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成17年宮古市条例第87号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)
市長宮古市ひとり親家庭等医療費給付規則(平成17年宮古市規則第88号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
市長宮古市寡婦等医療費給付規則(平成17年宮古市規則第89号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書等の公表について

 個人情報保護委員会に承認された届出書と、届出時に添付した独自利用事務の根拠規範を次のとおり公表します。

【届出書1】宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成17年宮古市条例第87  号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児、小中学生)

【届出書1の根拠法令】
・宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成17年宮古市条例第87号)
・宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成17年宮古市規則第73号)

【届出書2】宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成17年宮古市条例第87号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)

【届出書2の根拠法令】
・宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成17年宮古市条例第87号)
・宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成17年宮古市規則第73号)

【届出書3】宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成17年宮古市条例第87号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)

【届出書3の根拠法令】
・宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成17年宮古市条例第87号)
・宮古市乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成17年宮古市規則第73号)

【届出書4】宮古市ひとり親家庭等医療費給付規則(平成17年宮古市規則第88号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

【届出書4の根拠法令】宮古市ひとり親家庭等医療費給付規則(平成17年宮古市規則第88号)

【届出書5】宮古市寡婦等医療費給付規則(平成17年宮古市規則第89号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

【届出書5の根拠法令】宮古市寡婦等医療費給付規則(平成17年宮古市規則第89号)

お問い合わせ

総務部総務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9114

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
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