マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)は、一人ひとりが持つ12桁の番号です。
マイナンバーのメリット
マイナンバーにより期待される効果は、次の点です。
1 行政事務の効率化
2 住民の利便性向上
各種申請時に住民が用意しなければならない書類が減るなどの効果があります。
3 支援が必要な人にきめ細やかなサービスの提供が可能
住民の所得や行政サービスを受けている状況の把握がしやすくなります。
制度実施の流れ
1 マイナンバーの通知
平成27年10月からマイナンバーが通知されています。
2 個人番号カードの交付
申請により、個人番号カードを交付します。カードには、表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの電子申請を行うことができます。
また、個人番号カードのICチップには、カードに書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されます。ただし、プライバシー性の高い個人情報は記録されないため、カードから全ての個人情報が分かることはありません。
3 マイナンバーを用いた手続きの開始
さまざまな手続きにマイナンバーの提示が必要になります。
(例)
・毎年6月に児童手当の現況届を提出するときに市町村に提示
・所得税の確定申告をするときに税務署に提示
・税の手続きをするときに勤務先や金融機関に提示
・社会保障の手続きをするときに勤務先に提示
4 情報の連携の開始
情報の連携(行政機関の間での情報のやりとり)は、国が平成29年1月から、地方公共団体が平成29年7月から開始しています。
これにより、各手続きで住民票や所得証明書の添付を省略したりすることができます。
マイナンバー利用時の注意点
マイナンバーは、法令で定められた手続きでしか利用することができません。
マイナンバーは生涯使うもので一生変更されません。個人番号カードなどマイナンバーが記載されたものは、大切に管理してください。
個人情報保護対策
マイナンバーが外部に漏れたり、他人に悪用されることを懸念する声があります。マイナンバーの安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
1 制度面の保護措置
・法令に規定があるものを除き、他人のマイナンバーを収集したり、保管することを禁止
・マイナンバーを収集する際の、本人確認の義務付け
・マイナンバーの取り扱いについて、第三者機関が監視・監督
・法令違反時の罰則強化
2 システム面の保護措置
個人情報は、一元管理しません。従来どおり健康保険の情報は健康保険組合、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
行政機関の間での個人情報のやりとりは、マイナンバーを暗号化して行います。
特定個人情報保護評価の実施
マイナンバーを利用する事務やそのリスク対策などについて、特定個人情報保護評価書を作成し、特定個人情報保護委員会へ提出・公表しています。特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
法人番号
法人にも13桁の法人番号が指定され、国税庁から通知されます。
法人番号は、税の手続きで必要になるほか、その番号を用いて法人名や所在地の確認を行うなど、自由に利用できます。
マイナンバー制度の問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。
・電話番号 0120-95-0178(無料)
・開設時間 平日 午前9時30分~午後10時00分
土日祝日 午前9時30分~午後5時30分(12月29日~1月3日を除く)
※フリーダイヤルに繋がらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・通知カード、個人番号カードに関すること 050-3818-1250
※外国語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・通知カード、個人番号カードに関すること 0120-0178-27
マイナンバー関係ホームページ
マイナンバー制度について詳しく知りたい方は、デジタル庁ホームページをご覧ください。