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宮古市の都市計画 都市計画とは (2/4)

更新日: 2024年1月1日

3 土地利用

(2)地域地区

1 用途地域
 用途地域は、地域の種別に応じて、建築物の用途・建ぺい率・容積率・高さなどを規制することによって、適正な機能と良好な環境を有する健全な市街地の形成を図ることを目的として定められています。
 現在、宮古市で用途地域を指定している地域の面積は、983haとなっています。

【 宮古市内用途地域指定状況 】

ア 第一種低層住居専用地域  面積:151ha
 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。
 小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。

イ 第二種低層住居専用地域  面積:3.4ha
 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。
 小中学校などのほか、150m2までの一定の店舗などが建てられます。

ウ 第一種中高層住居専用地域  面積:167ha
 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
 病院、大学、500m2までの一定の店舗などが建てられます。

エ 第二種中高層住居専用地域  面積:24ha
 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
 病院、大学などのほか、1,500m2までの一定の店舗や事務所などが建てられます。

オ 第一種住居地域  面積:278ha
 住居の環境を守るための地域です。
 3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

カ 第二種住居地域  面積:9.4ha
 主に住居の環境を守るための地域です。
 店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

キ 準住居地域(宮古市では定めていません)
 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

ク 近隣商業地域  面積:33ha
 近隣の住民が日用品の買物をする店舗などの業務の利便の増進を図る地域です。
 住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

ケ 商業地域  面積:48ha
 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業の業務の利便の増進を図る地域です。
 住宅や小規模の工場も建てられます。

コ 準工業地域  面積:148ha
 主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。
 危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

サ 工業地域  面積:52ha
 主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。
 住宅や店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

シ 工業専用地域   面積:69ha
 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。
 どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

2 特別用途地区(宮古市では定めていません)
 特別用途地区は、用途地域を補完し、地域の特性に応じた土地利用の増進・環境保護等を図ることを目的として定めるものです。
 特別工業地区・文教地区・小売店舗地区・事務所地区・厚生地区・娯楽レクリェーション地区・観光地区・特別業務地区等があります。

3 高度利用地区(宮古市では定めていません)
 高度利用地区は、建築物の敷地等の統合を促進し、敷地内に有効な空地を確保することで、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として定めます。
 この地区では、建築物の容積率の最高限度と最低限度、建ぺい率の最高限度、壁面の位置の制限を定めています。
市街地再開発ビル等の再開発事業は、高度利用地区内で行われることになっています。

4 風致地区
 風致地区は、自然の美しさや趣を維持するために定める地域で、土地の景観を残すことを目的としています。
 都市環境を維持し、都市内の自然を保護するため、建築物、土地の造成、樹木の伐採等に制限があります。
 宮古市では、浄土ヶ浜周辺を風致地区として定めています。

5 防火・準防火地域
 防火・準防火地区は、市街地の火災の延焼を防ぐために定める地域です。これらの地域にある建築物は、一定のものについて耐火建築物または準耐火建築物あるいは防火構造など、防火上の観点から規制を行っています。
 宮古市では、準防火地域を定めています。

6 臨港地区
 臨港地区は、港湾機能を維持管理するために定める地区です。
 宮古市では、藤原地区及び鍬ヶ崎地区の港湾のエリアを臨港地区に定めています。


※以下のリンクを参照してください↓

お問い合わせ

都市整備部都市計画課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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