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「ふるさと寄附金」制度とは

更新日: 2020年7月31日

※ 宮古市への寄附金をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。

「ふるさと寄附金」は、地方税法の改正に伴い、個人住民税における寄附金税制が大幅に拡充され、創設された制度です。

自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分と関わりが深い地域を応援したい、という気持ちを形にする仕組みとして、 市町村などに対して寄附を行った場合、2千円を超える部分について、住民税などから一定の限度額まで控除されます。

出身地に限らず、全国どの県・市町村に寄附した場合でも控除の対象となります。
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 詳しくは、次のページをご覧ください。

 総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」


法人が寄附する場合

法人からの寄附金は、法人税法で「損金に算入」できることとなっていますが、一般的な寄附金の場合は損金処理できる額に限度があります。しかし、地方公共団体に対する寄附金は、他の寄附金とは別に「全額が損金算入」できます。

※ 寄附したことにより受けられる税の控除額等は、寄附をなさる方の個々の状況により異なりますので、具体的な控除額等については、住所地の税務署又は市区町村の税務担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部財政課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9114

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp