寄附していただいた方へ贈呈する返礼品については、所得税法上、一時所得に該当します。他の一時所得(懸賞や福引の賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金など)と合わせて、年間50万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。詳しくはお近くの税務署でご確認いただくか、国税庁のホームページからご確認願います。
宮古市
宮古市役所〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール info@city.miyako.iwate.jp
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