本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

空家が建っている土地に適用している住宅用地特例措置の見直し

更新日: 2023年5月25日

空家が建っている土地に適用している固定資産税の軽減特例措置を見直します


1 概要について

 住宅が建っている土地には、固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)が適用されております。
管理不十分な空家にも住宅用地の特例が適用されていますが、空家の増加を抑制するため、空家が建っている土地に適用している住宅用地の特例について、状況によっては解除します。
(住宅用地特例を解除すると、固定資産税の税額が増加します。)
 ⇒ 空家に対する課題については、こちらをご覧ください。 (174kbyte)pdf
 ⇒ 住宅用地の特例については、こちらをご覧ください。 (396kbyte)pdf

2 空家が建っている土地の住宅用地特例の解除について


住宅用地特例解除の要件

 次の①~③の要件のどれかにあてはまる家屋は、「住宅用地の特例が適用となる住宅」と認められませんので、その家屋が建っている土地について、住宅用地の特例を解除します。
① 構造上住宅と認められない状況にある家屋
② 使用の見込みはなく取壊しを予定している家屋
③ 居住することを考慮した場合に、現在の家屋の管理が不十分であって、今後居住の見込みがないと認められる家屋

管理不十分な家屋の一例について

・ 空家の傾斜(基礎の不同沈下、柱の傾斜など)
・ 基礎、土台、柱、はり、筋かいの腐食、損傷、変形など
・ 基礎と土台又は柱とはりのずれなど
・ 外壁の剥離、破損など
・ 屋根の変形、屋根ふき材の剥落、ひさし又は軒の変形、腐朽など
・ 給湯設備、屋外階段、バルコニー、門、塀の腐朽、破損、脱落など


特例適用の解除をする家屋の選定などについて

 平成27年度に市内全域を調査し把握している空家のうち、構造上住宅と認められない家屋については、現況を確認したうえで、随時、土地の住宅用地の特例適用を解除します。
 また、調査当時、居住している様子が全くなく管理不十分と思われる家屋については、家屋の所有者に対して、家屋の解体撤去又は修繕の予定、今後居住する見込みなどの現況確認をいたします。
 平成27年度に実施した空家の調査及び現況確認を踏まえて現地での調査を行い、家屋の管理が不十分と認められる場合は、概ね1年経過を目途に、再び現況確認及び現地調査を行い、家屋の修繕がなく、居住していない場合は、住宅用地の特例の適用を解除します。
 なお、家屋を修繕し又は居住を開始した場合は、土地の住宅用地の特例を再適用します。


お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp