空家が建っている土地に適用している固定資産税の軽減特例措置を見直します
1 概要について
2 空家が建っている土地の住宅用地特例の解除について
住宅用地特例解除の要件
次の①~③の要件のどれかにあてはまる家屋は、「住宅用地の特例が適用となる住宅」と認められませんので、その家屋が建っている土地について、住宅用地の特例を解除します。
① 構造上住宅と認められない状況にある家屋
② 使用の見込みはなく取壊しを予定している家屋
③ 居住することを考慮した場合に、現在の家屋の管理が不十分であって、今後居住の見込みがないと認められる家屋
管理不十分な家屋の一例について
・ 空家の傾斜(基礎の不同沈下、柱の傾斜など)
・ 基礎、土台、柱、はり、筋かいの腐食、損傷、変形など
・ 基礎と土台又は柱とはりのずれなど
・ 外壁の剥離、破損など
・ 屋根の変形、屋根ふき材の剥落、ひさし又は軒の変形、腐朽など
・ 給湯設備、屋外階段、バルコニー、門、塀の腐朽、破損、脱落など
特例適用の解除をする家屋の選定などについて
平成27年度に市内全域を調査し把握している空家のうち、構造上住宅と認められない家屋については、現況を確認したうえで、随時、土地の住宅用地の特例適用を解除します。
また、調査当時、居住している様子が全くなく管理不十分と思われる家屋については、家屋の所有者に対して、家屋の解体撤去又は修繕の予定、今後居住する見込みなどの現況確認をいたします。
平成27年度に実施した空家の調査及び現況確認を踏まえて現地での調査を行い、家屋の管理が不十分と認められる場合は、概ね1年経過を目途に、再び現況確認及び現地調査を行い、家屋の修繕がなく、居住していない場合は、住宅用地の特例の適用を解除します。
なお、家屋を修繕し又は居住を開始した場合は、土地の住宅用地の特例を再適用します。