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過疎法の制定に伴う固定資産税の軽減について

更新日: 2021年10月25日

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う固定資産税の軽減

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が新たに制定され、宮古市過疎地域持続的発展計画が策定されたことに伴い、新たに設備等の取得又は製作若しくは建設をした事業者等に対し、次のとおり固定資産税を課税免除します。
1 対象者  青色申告書を提出し、過疎法による特別償却設備を取得等(☆)した個人または法人
        ☆特別償却として認められるが、何らかの理由により、特別償却をしていない場合も含む
2 対象地域 市内全域
3 対象事業 製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、
       情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査
4 特別償却設備の要件
 租税特別措置法第12条第3項又は同法第45条第2項の適用を受ける設備の取得価格の合計が次に掲げる額以上のもの
  ア 製造業、旅館業 500万円(※)以上
    ※資本金の額が5,000万円超1億円以下の法人の場合は1,000万円以上
    ※1億円超の法人の場合は2,000万円以上
  イ 情報サービス業等、農林水産販売業 500万円以上
5 免除対象設備
(1)機械及び装置
(2)建物及び附属設備
(3)建物の敷地(※)
   ※ 取得日の翌日から1年以内に建設着手があったものに限る。
   ※ 建物が建っている部分に限る
6 免除額  対象設備について全額課税免除
7 免除期間等 3年間
8 申告時期  毎年1月1日~1月31日
9 申告方法  次の書類を市税務課に郵送又は持参してください。
(1)課税免除申請書(
ワード形式様式 (18kbyte)PDF形式様式 (109kbyte)
(2)事業の用に供した日、資産の取得年月日、取得価額、耐用年数及び特別償却の有無等を明らかにする書類
 (法人税申告書別表16(2)「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の写し等)
(3)特別償却可能であったが特別償却をしていない場合は、その理由書
(4)事業所全体の平面図
 (建物の増設がある場合は増設部分を明示すること。償却資産のみの設置であっても事業所全体の平面図を要するもの。)
(5)取得した土地の明細(図面)(建物の位置を表示すること。)※土地を取得した場合
(6)新増設建物の平面図※建物を取得等した場合
(7)機械装置の配置図※機械及び装置を取得等した場合
(8)会社の概要
(9)当該事業所の年次別建設計画、その実績の概要を明らかにする書類及び営業報告書
(10)生産工程図及び生産設備に関する説明書
(11)その他必要と認める書類
送付先:〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号 宮古市総務部税務課資産税係 あて

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
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