中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る軽減措置
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等を対象として、固定資産税の負担を軽減します。
1.対象者
中小事業者等(資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人又は個人。ただし、大企業の子会社を除きます。※1)
2.対象となる固定資産 事業用家屋及び償却資産
3.軽減措置対象年度 令和3年度課税の1年分に限ります
4.対象期間、経営環境及び課税標準
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高の合計金額が、前年同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している者・・・・・・・軽減率 2分の1
50%以上減少している者・・・・・・・・・・・・・・・軽減率 全額
5.手続きなど
(1)申告期限 令和3年2月1日(月)まで
(2)手続き方法
次のア~エの書類を揃え、事前に認定経営革新等支援機関等の内容確認を受けた上で、
申告期限までにすべての書類を、市税務課に郵送又は持参してください。
なお、認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁HPで確認してください。
【必要書類】
ア 申告書・・・(3)からダウンロードしてください。
イ 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
ウ 事業用家屋の申告がある場合は、特例対象資産一覧、特例対象家屋の事業用専用割合を示す書類
(青色申告決算書の写しなど)
エ 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間などを確認できる書類
(3)申告様式等(必ず1ページ目と2ページ目を両面印刷すること)
申告書様式(ワード) (35kbyte)
申告書様式(PDF) (373kbyte)
記載例(PDF) (443kbyte)
また、制度の詳細、手続きなどは、次の中小企業庁のHPに掲載されておりますので、ご参照ください。
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響をうけながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、次の要件を満たす中小事業者を対象として、固定資産税を軽減します。
1 対象者
令和4年度までの期間内に先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(中小事業者等は※1と同様)
2.対象となる固定資産
償却資産(特例措置の延長)、事業用家屋及び構築物(特例措置の拡充)
※それぞれの要件を満たすものに限ります
3.特例措置
投資後3年間について、全額軽減します。
4.手続きなど
事前に認定経営革新等支援機関に内容確認後、市産業支援センターに計画申請してください。
また、制度の詳細、手続き、認定経営革新等支援機関などは、次の中小企業庁のHPに掲載されておりますので、
ご参照ください。
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html