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国民健康保険税の納付方法について

更新日: 2022年6月1日
納税通知書は6月30日現在の状況で作成し、毎年7月中旬に世帯主(納税義務者)へお送りします。
国民健康保険税の納付方法は、以下のとおりです。

納付書での納付

対象者

年金からの天引き対象者(下記参照)以外の方

納付方法

市役所から送付される納付書で納めてください。
詳しくはこちらからご確認ください

納期

8期(7月~翌2月)

口座振替での納付

対象者

年金からの天引き対象者(下記参照)以外の方

納付方法

お申込みいただいた口座から振替を行います。
詳しくはこちらからご確認ください

納期

8期(7月~翌2月)

年金からの天引きでの納付

対象者

以下の全てに該当する世帯は、原則として年金からの天引きとなります。
 1.世帯主が、国民健康保険の被保険者となっていること
 2.世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65~74歳であること
 3.年金の年額が18万円以上であること
 4.国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えないこと

納付方法・納期

4月~2月(全6回)の各年金から天引きされます。

納付方法を変更することができます

年金からの天引きを希望しない方は、口座振替に変更することができます。次のとおり、手続きをしてください。

◆ 現在、口座振替を利用している方で、引き続き同じ口座からの引き落としを希望する方
  市役所税務課または各総合事務所で申請してください。
◆ 現在、口座振替を利用していない方 
  1.金融機関で口座振替の申し込みをしてください。(申込方法はこちらからご確認ください
  2.「口座振替依頼書」のお客様用控をご持参のうえ、市役所税務課または各総合事務所で申請してください。

※ 申請した月の翌月から2か月経過後以降、年金からの天引きが中止されます。
※ 口座振替に変更後、滞納した場合は、翌年から年金からの天引きに切り替わります。

以下の点にご留意ください。

以下の場合には、年金からの天引きが中止され、納付書や口座振替での納付となります。

  • 世帯員の国民健康保険脱退等のため、年度の途中で国民健康保険税額が減額となったとき
  • 世帯主が75歳になる年度
  • 年金差し止めや現況届の出し忘れなどで年金が停止したときなど
  • 所得更正などでにより増額となったとき(増額分のみ納付書または口座振替での納付)

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp