本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

入湯税

更新日: 2023年8月25日

入湯税について

鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客(入湯行為)に対して課税されます。

  • 中学生未満の方、共同浴場、一般公衆浴場の利用については、課税されません。
  • 入湯税は利用料金に含まれており、浴場経営者が入湯客に代わって納めます。
区分 税額 現在の対象施設
普通旅館宿泊
日帰り
1泊
1日
1人
1人
150円
75円
 
自炊旅館
(簡易宿泊施設を含む)
宿泊
日帰り
1泊
1日
1人
1人
75円
35円
安庭山荘・静峰苑

入湯税は、環境衛生施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてられる目的税です。

入湯税の使途について

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp