平成28年台風第10号により建物に被害のあった方に対し次のとおり「罹災(りさい)証明書」を交付しております。
【罹災(りさい)証明書とは】
損害保険会社への請求や各種支援制度を受ける際に必要となるもので、建物の被害を証明する書類です。
(用途により罹災(りさい)証明書の写しで対応可能な場合があります。詳しくは各用途先へお問い合わせください。)
罹災(りさい)証明書の受付について
- 申請場所
宮古市役所2階 税務課 - 受付時間
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分 - 手数料
無料
申請できる方
- 平成28年台風第10号により居住または所有していた建物に被害を受けた方
- 平成28年台風第10号により使用または所有していた建物に被害を受けた事業者
申請に必要なもの
申請書は宮古市役所2階税務課にて配布、もしくは下記からファイルをダウンロードできます。
罹災(りさい)証明書 申請書(PDF)
罹災(りさい)証明書 申請書(Excel)
申請書のほかに、下記のものが必要です。
個人の場合
- 身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(ご本人、同一世帯員以外の方が申請される場合。申請書の委任状欄をご利用いただけます。)
法人及び事業主の場合
- 法人代表者(事業主)の印 または、代表者(事業主)のからの委任状の記載のある申請書
- 代理人(来庁して手続きする方)の身分証明書
注意事項
- 住家の申請において、居住の実態が確認できない場合は、罹災(りさい)証明書は交付できません。
- 住民登録地は被災していないが、実際に居住していた家屋が被災した場合、居住実態を確認できる書類(水道光熱費の請求書など)をご持参ください。
- 必要に基づき調査等を行いますが、被害状況が確認できない場合は、交付できません。
郵便による申請について
直接おいでいただくことが困難な方で、判定結果に疑問のない方については郵便での申請に対応できます。
- あらかじめ税務課へお電話にて判定結果をご確認ください。(結果に疑問のある方は再調査の調整を行います。)
- 以下のものを税務課あてに郵送してください。
1 申請書 (上記「申請に必要なもの」からダウンロードできます。)
2 身分証明書の写し (運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
3 返信用封筒 (宛先を記入し、切手を貼り付けしたもの)
送付先:〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号 宮古市役所総務部税務課 あて
再交付申請について
- 再交付の場合も、新規申請と同様に申請書をご記入いただきますので、本人確認書類などのご提示をお願いします。
- 再交付においても、申請内容に疑義がある場合は、交付できません。
- 郵送による再交付申請の方法は、上記「郵送による申請について」と同様です。
- 再交付される罹災(りさい)証明書は、新規申請により交付された際の罹災(りさい)証明書と同じ記載内容(氏名、住所、交付年月日など)となりますので、あらかじめご了承ください。