新型コロナウイルス感染症の影響をうけながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、次の要件を満たす中小事業者を対象として、固定資産税を軽減します。 1.対象者 先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者
※ 中小事業者 ・ 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者とはなりません。 ア 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人 イ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 2.対象となる固定資産 従来制度の償却資産に、事業用家屋および構築物が追加になりました。 【償却資産】 次の1~3の要件を満たすもの1 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備2 生産、販売活動等の用に直接供されるもの3 中古資産でない次の設備設備の種類 | 最低取得価額 | 販売開始時期 |
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(※) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
(※)償却資産として課税されるものに限る【事業用家屋】 次の1~3の要件を満たすもの1 新築家屋で取得価額が120万円以上であること2 生産、販売活動等に直接使用する家屋であること3 先端設備(取得価額の合計額が300万円以上)を稼働させるために取得した家屋であること 3.特例措置 投資後3年間について、対象となる資産の課税標準を0(ゼロ)にします。4.適用期限
令和5年3月31日(※)までに取得した資産 ※生産性向上特別措置法の改正を前提
5.手続き方法
【先端設備等計画申請】 事前に認定経営革新等支援機関に内容確認後、市役所産業支援センターに計画申請してください。詳しくは、市HP(産業支援センター)及び中小企業庁HPを参照してください。
市HP(産業支援センター) 中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
【固定資産税特例申告】 先端設備等計画申請について認定され、対象家屋及び償却資産を取得した後に、市税務課に税務特例申告をしてください。(次項6を参照)
※申告時期 償却資産は、毎年1月中に提出する償却資産の申告書と一緒に特例申告してください。 家屋は、建物が完成した後から翌年の1月末までの間に特例申告してください。
6.税務申告提出書類
【償却資産】 1 固定資産税の課税標準の特例適用に関する申告書 (101kbyte) 申告書 (17kbyte) 2 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し 3 先端設備等導入計画に係る認定書の写し 4 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し 5 工業会による生産性向上要件証明書の写し 6 【リース会社が申請を行う場合】リース契約書の写し 7 【リース会社が申請を行う場合】公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し ※ リース会社が申請を行う場合は6及び7の資料を添付してください。
【事業用家屋】 1 固定資産税の課税標準の特例適用に関する申告書 (101kbyte) 申告書 (17kbyte) 2 先端設備等導入計画(※)に係る認定申請書の写し 3 先端設備等導入計画(※)に係る認定書の写し 4 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し 5 建築確認済証の写し 6 建物の見取図 7 事業用家屋及び当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書 ※ 申告しようとしている事業用家屋(新築)が計画に含まれていること
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