災害障害見舞金
平成23年東日本大震災により負傷、疾病で精神または身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。
生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合:125万円
対象となる方
東日本大震災により下記の障害を受けた方です。
- 両眼が失明した人
- 咀嚼機能及び言語の機能を廃した人
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 両上肢をひじ関節以上で失った人
- 両上肢の用を全廃した人
- 両下肢をひざ関節以上で失った人
- 両下肢の用を全廃した人
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人
提出書類
その他
- 「当該障害に関しその方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣がさだめるもの」が支給される場合、災害障害見舞金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)
- 後日、電話等で状況を確認させていただく場合があります。
※該当される方は、市福祉課までご相談ください。
お問い合わせ
〒027-8501
宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市保健福祉部福祉課地域福祉係
TEL 0193−62−2111(内線1221・1222)
FAX 0193−62−7422