生活保護とは?
生活保護は、高齢、病気、心身の障害等で働くことができない人、失業等により収入が得られなくなった人、年金や手当の収入が少なく生活費を賄うことができないといった人に対し、国が定める最低生活を保障し、自立した生活を営むことができるように支援する制度です。
生活保護を受ける権利は憲法で保障されています。法律に定められている要件を満たす限り、誰でも平等に生活保護を受けることができます。
生活保護制度について(厚生労働省HP)
生活保護を申請したい方へ(厚生労働省HP)
生活保護の種類
生活保護には8種類の扶助があり、世帯の状況に応じて必要な保護を受けることができます。
生活扶助 |
衣食など、日常生活に必要な費用 |
教育扶助 |
小学生、中学生の学用品、給食費などの費用 |
住宅扶助 |
家賃、地代、住宅補修などに必要な費用 |
医療扶助 |
病気やけがの治療に必要な費用 |
介護扶助 |
介護サービスの利用に必要な費用 |
出産扶助 |
出産に必要な費用 |
生業扶助 |
生業や技能習得に必要な費用 |
葬祭扶助 |
葬祭に必要な費用 |
生活保護の相談、申請について
相談窓口
〒027-8501 宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市福祉事務所福祉課生活福祉係(宮古市役所1階)
電話:0193-68-9083(直通)
まずは上記窓口にお気軽にご相談ください。
生活の状況をお伺いし、生活保護のしくみについてご説明いたします。
生活保護の申請
生活保護の申請は、世帯主又は親族の方に行っていただきます。
申請の際はあらかじめ下記の書類を持参頂くとスムーズにお手続きできます。
- 印鑑(認印可)
- 記帳済みの通帳(口座が複数ある場合は全ての通帳)
- 健康保険証
- 介護保険証
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
- 賃貸契約書又は家賃、地代が確認できる書類(賃貸物件に住んでいる場合)
- 給与明細書(直近3ヵ月分)
- 年金振込通知書
- 生命保険等の証書
- 求職票
- 障害者手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証
- 技能資格証明書(運転免許証等)
- お薬手帳(定期通院先がある場合)
- 扶養義務者の氏名、住所、電話番号がわかるもの
調査・決定
申請を受理した後、生活の実態、収入や資産の状況、健康状態、扶養義務者による援助の可能性等について所定の調査を行い、申請の日から14日以内(調査に時間を要する等特別な事情がある場合には30日以内)に保護の要否を決定し、申請者に通知します。