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就学援助制度について

更新日: 2022年11月19日

就学援助制度とは

 宮古市では、経済的な理由で、お子様を宮古市立小中学校に就学させることにお困りの保護者の方へ、学用品費や学校給食費など学校にかかる費用の一部を援助しています。

就学援助の対象となる方


                認定要件           必要書類
①生活保護を受けている方通帳の写し
②申請年度またはその前年度に生活保護が停止・廃止した方
③児童扶養手当を全額受給している方・通帳の写し
・児童扶養手当証書の写し
世帯員全員(※2)が非課税の方・通帳の写し
・世帯員全員分の所得課税証明書(1)
⑤世帯員全員の収入月額が、生活保護基準の1.3倍未満
(生活保護を受けている方に準ずる程度に生活が困窮している
とを判定する基準)の方
・通帳の写し
・世帯員全員分の所得課税証明書
・その他収入を証明する書類(※3)
・児童扶養手当証書の写し(一部受給の場合)
⑥経済的な理由により、お子様の生活にお困りの方
⑦申請年度またはその前年度に火災等により住宅・家財の2分1
以上が滅失(き損)した方
・通帳の写し
・消防署で発行する火災等の罹災証明書
⑧東日本大震災において被災した方のうち、住居が半壊以上かつ
上記③~⑤のいずれかにあてはまる方
・通帳の写し
・世帯員全員分の所得課税証明書
・その他収入を証明する書類
・児童扶養手当証書の写し(該当する場合)
罹災証明書または被災証明書の写し(※4)
≪注意事項≫
※1 最新年度の所得課税証明書を添付してください。税務課、総合窓口課、総合事務所老・
新里・川井、出張所(崎山・花輪・津軽石・重茂・小国・門馬・川内)で取 できます。交付を受ける際には交付申請書(PDFWORD)を記入のうえ、ご持参ください。
 
※2 「世帯員全員とは、申請を希望する保護者と同居する16歳以上(学生を除く)ので、住民票上は別世帯であっても同一住所で同居している全ての方のことです。お子様が、小学校・ 中学校 どちらにも就学している場合、所得課税証明書は、いずれかの学校に原本、もう一方の学校に写しを提出してください。

※3 離職等により昨年と現在の収入状況が異なる場合は、その状況がわかる書類を添付してください。【例】離職票、雇用保険受給者証の写し、直近の給与明細等

※4 過去に罹災証明書または被災証明書を提出している場合も、改めて提出してください。
     

申請と認定について

 【申請について】
  お子様の通学している学校から申請書類を受け取ってください。申請書を記入し、必要書類を添付のうえ、お子様の通学
  している学校へ提出してください。
 【認定について】
  提出された書類や学校長の意見書をもとに認定します。認定結果は学校を通じてお知らせします。


援助費目及び給付額

 令和4年度における給付金額 ☞ こちら をクリック
 
  ※ 給付金額は年度によって変わることがあります。


※詳しくは 各学校 または 学校教育課へお問合せ下さい

お問い合わせ

教育委員会学校教育課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9112

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp