本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

就学援助制度について

更新日: 2023年4月20日

就学援助制度とは

 宮古市では、経済的な理由で、お子様を宮古市立小中学校に就学させることにお困りの保護者の方へ、学用品費など
学校にかかる費用の一部を援助しています。

就学援助の対象となる方


             認定要件         必要書類
①生活保護を受けている方・通帳の写し
②生活保護の停止・廃止を受けた方
③個人の事業税の減免を受けている方・通帳の写し
・減免通知書等の写し
④市町村民税の減免を受けている方
⑤固定資産税の減免を受けている方
⑥国民健康保険税の減額を受けている方
⑦国民年金保険料の減免を受けている方
⑧児童扶養手当の全額支給を受けている方
 (児童手当ではありません)
・通帳の写し
・児童扶養手当証書の写し
世帯員全員(※1)が非課税の方・通帳の写し
・宮古市に住民登録がない方、令和5年1月1日
 以降に転入した方は所得課税証明書が必要
⑩経済的に困窮している方・通帳の写し
・児童扶養手当証書の写し(一部受給の場合)
・年金額通知書の写し(お持ちの場合)
・障害者手帳の写し(お持ちの場合)
・教育委員会が求める書類(※2)
⑪申請年度またはその前年度に火災等により住宅・家財の
2分の1以上が滅失(き損)した方
・通帳の写し
・消防署で発行する火災等の罹災証明書の写し
⑫東日本大震災で被災した方のうち、住居が半壊以上かつ
上記⑧~⑩のいずれかにあてはまる方
・通帳の写し
罹災証明書または被災証明書の写し(※3)
・認定要件⑩と同じ

 ≪注意事項≫
※1 「世帯員全員」とは、保護者と同居している16歳以上(学生を除く)の方で、住民票上は別世帯であって
  も同一住所で同居している全ての方
のことです。
 
※2 離職等により昨年と現在の収入状況が異なる場合は、その状況がわかる書類を添付してください。
   【例】離職票、雇用保険受給者証、現在の収入がわかる給与明細等の写し

※3 過去に罹災証明書または被災証明書を提出している場合も、改めて提出してください。

※4 児童福祉法に規定する里親として委託されている方で、教育に係る費用が支給されている場合は、
  就学援助に係る支給内容と重複するため対象となりません。

   

申請と認定について

 【申請について】
  お子様の通学している学校から申請書類を受け取ってください。申請書を記入し、必要書類を添付のうえ、お子様の通学
  している学校へ提出してください。
 【認定について】
  提出された書類や学校長の意見等をもとに審査します。審査結果は学校を通じてお知らせします。


援助費目及び給付額

 

令和5年度における給付金額 ☞ こちら をクリック
 
  ※ 給付金額は年度によって変わることがあります。 



※詳しくは 各学校 または 学校教育課へお問合せ下さい

お問い合わせ

教育委員会学校教育課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9112

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp