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市営建設工事請負資格者(準市内業者)の取り扱いについて

更新日: 2011年7月4日

宮古市では、建設工事請負資格者の登録については、2年に1回の申請又は年1回の追加申請(2月受付)を受付審査したうえで、請負資格者登録をしています。

登録者の営業所及び支店等の変更の取扱いについて、契約締結権限のある営業所等の新設(専任技術者の配置に伴う業種の変更(例として土木工事の登録区分を「県内」から「準市内」へ変更))等をする場合は、請負資格者の従来の登録時期の申請時期(2月)とし、随時受付による変更は行いません。

※この場合、宮古市に納付した「納税証明書」についても、他の提出書類と同様に申請時期(2月)の提出が必要となります。(新規で「準市内」に登録する場合も同じです)

納税証明書について

「準市内業者」の要件として、市税の納税証明書が必要です。これは、宮古市内での営業実績が有ることを確認するためにも必要なものです。
 納税証明書は、法人市民税(必須)と固定資産税(納税義務がある場合)を提出してください。
(営業所を有していても、納税証明書を得られない場合は「準市内」には該当しませんのでご注意ください)

※市営建設工事にかかる準市内業者の定義

  1. 宮古市内に建設業法の許可を受けた支店又は営業所を有し、その支店又は営業所に契約締結権限が委任されている業者で市税を完納している者
  2. 舗装工事に登録された業者で宮古市内にアスファルトプラントを有する業者で、市内業者に該当しない者

お問い合わせ

総務部契約管財課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9123

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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