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市営建設工事にかかる中間前金払制度について

更新日: 2023年7月28日

市営建設工事について、中間前金払制度を新たに導入します。平成21年3月19日以降に新たに締結する契約から適用します。

1 趣旨

中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の4以内の前金払に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の2以内を前金払として支払うものであり、請負者は、前払金として請負代金額の最大10分の6まで受け取ることができる制度です。

 (震災による前金払の特例⇒リンク(東日本大震災に伴う工事及び建設関連業務の前金払の引き上げについて))

2 対象となる工事

中間前金払の対象となる工事は、1件の請負代金額が130万円を超える土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下同じ。)とし、かつ、次に掲げる要件の全てに該当するものとします。

  1. 既に宮古市営建設工事請負契約書別記(以下「別記」という。)第34条第1項に規定する前払金を受けていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

※根拠法令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条
※対象となる工期については、制限ありません。

3 経費の範囲

中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費です。

4 債務負担行為に係る特例

債務負担行為に係る契約については、いずれかの会計年度の出来高予定額が130万円を超える工事が対象です。
この場合においては、2の(2)及び(3)中「工期の2分の1」とあるのは、「当該会計年度の工事実施期間の2分の1」と、2の(4)中「請負代金の額の2分の1」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額の2分の1」と読み替えて準用するものとします。
ただし、いずれかの会計年度において出来高予定額が130万円を超える場合でも、当該基準を満たさない会計年度については中間前金払を行わないものとし、当該会計年度については、会計年度末における部分払のみを行うことができるものとします。

5 割合

中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とし、中間前金払を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとします。

6 中間前金払と部分払との選択

  1. 中間前金払の対象となる工事については、中間前金払と部分払のいずれかを選択できます。選択の時期は、請負者が中間前金払と部分払のいずれかを工事履行中最初に請求したときとし、その選択については、その後において変更できないものとします。
  2. 部分払を支払った後に、中間前金払を請求することはできません。
  3. 債務負担行為に係る契約について、中間前金払と部分払のいずれかを選択した以降の会計年度においては、その選択を変更できません。また、前会計年度末において請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合における、当該会計年度の当初に当該超過額(出来高超過額)の部分払を請求したときは、そのときをもって部分払を選択したものとみなします。

なお、中間前金払が選択され、その請求に基づき支出した会計年度以降においては、当該会計年度末における部分払はできるものとします。

7 認定及び支払の請求

  1. 中間前金払を請求する前に、認定請求書(様式1)を発注者へ提出してください。なお、認定請求書には、工事履行報告書(様式2)を添付してください。
  2. 発注者から認定調書(様式3)の通知があった後に、中間前金払にかかる請求書を提出してください。この場合、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社が発行した中間前払金に関する保証証書を添付してください。

8 支払

7により請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に中間前払金を支払うものとします。

9 繰越工事の取扱い

単年度工事ついて、前金払及び中間前金払の支払後に年度内に完成することができず繰越が予想される場合は、年度末に部分払を行うことができるものとします。

添付ファイル

お問い合わせ

総務部契約管財課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9123

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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