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市営建設工事における社会保険等加入促進対策の強化について

更新日: 2019年3月20日

 建設産業における担い手の育成や健全な競争環境の構築のため、市営建設工事の下請負人にかかる社会保険等(健康保険、厚生年金及び雇用保険)の取り扱いを下記のとおりとし、未加入業者に対する加入促進対策を強化いたします。

1. 内容

 (1) 社会保険等の未加入業者を、市営建設工事の下請負人とすることを禁止します。

 (2) ただし、特殊な技術、機器又は設備等を有する場合など、その未加入業者を下請負人としなければ工事の目的を
   達することができない場合30日以内に社会保険等への加入手続きを行うことを条件に、下請負人とすることを
   認めます。

       ※ 上記の「未加入業者」は、「法に基づく加入義務があるのに加入していない者」が対象です。
          社会保険等の適用除外である者は対象としません。



2. 取り扱い

 「宮古市営建設工事請負契約書別記」に上記の旨規定し、請負契約書に綴ります。


3. 確認方法

 「施工体制台帳」及び「再下請負通知書」等により確認します。


4. 適用時期

 平成31年4月1日以降に「公告」又は「指名通知」を行う工事契約から適用します。




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お問い合わせ

総務部契約管財課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9123

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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