建設産業における担い手の育成や健全な競争環境の構築のため、市営建設工事の下請負人にかかる社会保険等(健康保険、厚生年金及び雇用保険)の取り扱いを下記のとおりとし、未加入業者に対する加入促進対策を強化いたします。
1. 内容
(1) 社会保険等の未加入業者を、市営建設工事の下請負人とすることを禁止します。
(2) ただし、特殊な技術、機器又は設備等を有する場合など、その未加入業者を下請負人としなければ工事の目的を
達することができない場合、30日以内に社会保険等への加入手続きを行うことを条件に、下請負人とすることを
認めます。
※ 上記の「未加入業者」は、「法に基づく加入義務があるのに加入していない者」が対象です。
社会保険等の適用除外である者は対象としません。2. 取り扱い
「宮古市営建設工事請負契約書別記」に上記の旨規定し、請負契約書に綴ります。
3. 確認方法
「施工体制台帳」及び「再下請負通知書」等により確認します。
4. 適用時期
平成31年4月1日以降に「公告」又は「指名通知」を行う工事契約から適用します。
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