宮古市企業立地推進事業報奨金について
制度の概要
宮古市への立地を希望する企業に関する情報を提供した者に対し、当該立地希望企業が市と立地協定を結び、市が指定する土地において操業を開始した場合に情報提供者に報奨金を交付するもの
情報提供者になれる方
・宅地建物取引業法第3条第1項に規定する免許を受けて宅地建物取引業を営む法人
・銀行法第4条第1項に規定する免許を保有し、かつ、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する認可を受けた金融機関であって宅地建物取引業法第77条第3項の規定による国土交通大臣への届出を行ったもの
報奨金の額
売買の場合
対象物件の売買価格又は対象物件の売買契約を締結した年度の固定資産税近傍地評価額に基づき産出した時価相当額のいずれか低い額に100分の3を乗じて得た額(上限額500万円)
賃借の場合
対象物件の賃借料の1月分に相当する額又は対象物件の賃貸借契約を締結した年度の固定資産税近傍地評価額に基づき産出した賃借料の1月分に相当する額のいずれか低い額(上限額500万円)
立地希望企業対象業種(日本標準産業分類)
・農業、林業のうち耕種農業(施設園芸及び植物工場に限る)
・漁業のうち水産養殖業
・製造業
・電気・ガス・熱供給・水道業のうち電気業(バイオマス発電に限る)
・情報通信業
・運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業、水運業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業
・卸売業、小売業のうち卸売業
・学術研究、専門・技術サービス業のうち自然科学研究所
・サービス業(他に分類されないもの)のうち、機械等修理業
市が指定する土地
・工業団地(藤原ふ頭工業団地、田鎖工業団地、金浜地区産業用地等)
・防災集団移転事業移転元地(田老地区、崎山地区、高浜・金浜地区、法の脇地区、赤前・津軽石地区)
・水産加工団地(鍬ヶ崎地区水産加工施設用地)
・学校跡地(公募中のもの)
・その他市有地(普通財産)
・工場集積地(都市計画区域内の工業専用地域、工業地域、準工業地域)
・その他(企業の立地がふさわしいと市長が特に認める地区)