平成24年4月1日から、全国の市に対して、緑地面積率等を定める権限が移譲されたことから、宮古市においては、条例を制定し、一部の地域について、同日より緑地面積率等の緩和措置を行っております。
企業立地促進法に基づく条例の一部改正と併せて、緩和する区域は次のとおりとなります。
宮古市工場立地法準則条例にて緩和する区域
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準工業地域 |
工専・工業地域 |
都市計画区域中、用途地域指定のない区域 |
緑地 |
10%以上 | 5%以上 | 5%以上 |
環境施設 |
15%以上 | 10%以上 | 10%以上 |
宮古市地域未来投資促進法準則条例にて緩和する区域
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津軽石第14、16地割、 刈屋第4、11、13、14、16地割、 川井第6地割 |
藤原第4地割 |
緑地 |
10%以上 | 1%以上 |
環境施設 |
15%以上 | 1%以上 |