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工場立地法による緑地面積率等の緩和について

更新日: 2021年1月1日

平成24年4月1日から、全国の市に対して、緑地面積率等を定める権限が移譲されたことから、宮古市においては、条例を制定し、一部の地域について、同日より緑地面積率等の緩和措置を行っております。
企業立地促進法に基づく条例の一部改正と併せて、緩和する区域は次のとおりとなります。

宮古市工場立地法準則条例にて緩和する区域

  準工業地域 工専・工業地域 都市計画区域中、用途地域指定のない区域
緑地 10%以上5%以上5%以上
環境施設 15%以上10%以上10%以上

宮古市地域未来投資促進法準則条例にて緩和する区域

  津軽石第14、16地割、
刈屋第4、11、13、14、16地割、
川井第6地割
磯鶏第4地割
緑地 10%以上1%以上
環境施設 15%以上1%以上

お問い合わせ

産業振興部企業立地港湾課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9120

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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