「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」を募集しています!
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募集中の事業
地域再生計画「宮古市まち・ひと・しごと創生推進事業」
宮古市が「誰もが、いつまでも、住み続けたいまち」を目標とし、「宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づいて
実施する事業が、令和2年11月に地域再生計画として認定されました。
地域再生計画「宮古市まち・ひと・しごと創生推進計画」(第58回認定) (276kbyte)
(参考)第2期宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略 (1,150kbyte)
事業の主な内容は、次のとおりです。
ア 「地域の魅力向上を図り、より快適で豊かに暮らせる環境をつくる」事業
【具体的な事業】 ・路線バスの確保 ・充実と利用促進事業 等
イ 「子どもを産み育てやすい環境をつくり、結婚・出産・子育ての希望をかなえる」事業
【具体的な事業】 ・子育て支援体制の充実事業 ・学校・家庭・地域の連携と協働事業 等
ウ 「地域に根ざした産業を振興し、生活を支える所得が得られる仕事を創出する」事業
【具体的な事業】 ・産業支援体制の充実事業 ・再生可能エネルギーの導入促進事業 等
↓↓宮古市が取り組む事業の例です↓↓
・遊覧船の運航支援 (2Mbyte)
・つくり育てる漁業プロジェクト (912kbyte)
↓↓事業担当者がプロジェクトの内容を説明した動画はこちら↓↓
・遊覧船「宮古うみねこ丸」運航支援
・ゼロカーボンシティの実現へ~地域内経済の好循環を目指して~
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは
地方公共団体が地方版総合戦略に基づく事業を積極的に実施していくため、国が認定した「地域再生計画」に基づく事業に対し、企業が寄附を行った場合に、通常の損金算入に加えて、法人住民税や法人事業税などを合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減される制度です。
寄附の要件
・下限となる寄附額は1口10万円です。
・宮古市内に本社(地方税法における主たる事務所または事業所)のある企業は対象外です。
・寄附を行うことの代償として本市から経済的利益を受けることは禁止されています。
・寄付額は事業費の範囲内です。
※本制度の対象となる寄附額の上限は、事業の実績額です。
企業版ふるさと納税活用の流れ
1 寄附の申し出
寄附申出書により、寄附の申し込みを行う。
2 寄附の払い込み
寄附を払い込み。
3 税制措置の手続き
寄附の払い込みの後、本市から領収書を発行。
申告の際に、地方創生応援税制適用の寄附を行った旨を伝え、領収書の写しを添えて手続き。
企業版ふるさと納税ポータルサイト(内閣府地方創生推進事務局) ⇒ リンク
寄附申出書
寄附申出書の様式はこちらです。
・寄附申出書 Wordファイル版
PDFファイル版
これまでにご寄付いただいた皆様
企業版ふるさと納税により本市にご寄付いただきました企業をご紹介いたします。
本市の地方創生事業を応援いただきまして、ありがとうございます。
終了した事業
〇地域再生計画「フェリーでつながる宮古・室蘭地域交流促進事業」(平成29年度~令和元年度実施事業)
宮古市が取り組む「フェリーでつながる宮古・室蘭地域交流促進事業(宮古・室蘭市民交流事業)」が、平成29年3月に地域再生計画として認定されました。
平成30年6月に岩手県として初の宮古市・室蘭市間のフェリー航路開設され、物流促進、観光振興、市民交流など北海道・東北間の経済活性化や交流促進に大きな効果が期待されています。
当事業では、フェリー就航後の航路活用を促進するため、フェリー利用者の増加を目的とした市民交流等の取り組みを行いました。
※定期フェリー「宮古・室蘭航路」は、令和2年4月以降運航休止となっています。
地域再生計画 (265kbyte)
指定納付受託者及び収納事務受託者について
本市では、企業版ふるさと納税の納付及び収納事務の一部を下記事業者に委託して実施しております。
〇 地方自治法第231条の2の3第2項の規定による指定納付受託者
・株式会社JTB
東京都品川区東品川二丁目3番11号
〇 地方自治法施行令第158条第1項の規定による収納事務受託者
・株式会社JTB
東京都品川区東品川二丁目3番11号
問い合わせ
市企画課 地域創生交流推進室
郵便番号027-8501(住所不要)、電話65-7056、ファックス63-9114
電子メールkikaku@city.miyako.iwate.jp