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セーフティネット保証制度5号

更新日: 2024年4月1日

セーフティネット保証5号認定:不況業種関係


 業種数   「細分類」基準で514業種

 指定期間  令和6年4月1日~令和6年6月30

 
指定業種についてはこちら (483kbyte)pdfをご確認ください。

最新情報は中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)

※セーフティネット保証5号認定とは
一般保証枠とは別枠(2.8億円)で保証
特に重大な影響が生じている業種で、売上高が前年同月比5%以上減少等の場合、借入債務の80%を保証

利用にあたっては、宮古市から認定を受ける必要があります。
国が業績が悪化していると指定する業種を営んでいること、信用保証協会の保証を付けることほか、前年同月対比5%以上の売上高の減少について宮古市が認定
※本制度を利用する場合、事前に金融機関にご相談ください。

1. 対象者

「経済産業大臣が指定する業種(不況業種)」に属する事業を行い、売上等の減少などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者
※宮古市で認定できる方は、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業者です。

2. 認定要件

次のいずれかに該当すること
(イ)売上高減少
最近3ヶ月間の売上高または販売数量が前年同期に比して5%以上減少していること。

※認定基準の緩和について
 今回の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、令和2年2月以降で、直近3カ月の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可能とする、時限的な運用緩和を行います。
 直近1カ月の売上高等が直前同期の売上高等に比べて5%以上減少し、その後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等が直前同期の売上高等に比べて5%以上減少していること ・・・ 様式第5号(イ)-4
※「直前同期」とは、申請事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた年月の前年同月となります。原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高は比較対象に入りません。但し、感染症の影響が長期化しており、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、影響時期を事業者から聞き取り及び売上高等を客観的に判断し、令和2年2月以降の同期売上高等と比較することは可能とします。

(ロ)原油価格上昇
原油価格の上昇により、製品の製造または加工もしくは役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または石油製品の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売等の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

3. 認定の有効期間

当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日間

4. 提出書類

(イ)売上高減少

  1. 認定申請書(2部)
  2. 売上高記入表
  3. 直近3ヶ月及び前年同期の売上高のわかる書類(試算表や売上台帳など)
  4. 業種が確認できる書類(登記簿謄本や許認可証の写など)
  5. 委任状(本人が持参しない場合)
  6. その他必要とする書類(決算書や確定申告書など)

(ロ)原油価格上昇

  1. 認定申請書(2部)
  2. 売上高記入表
  3. 最近3ヶ月及び前年同期の売上高のわかる書類
  4. 最近1ヶ月と前年同月の原油等の平均仕入単価のわかる書類
  5. 直近の決算期の原油等の仕入価格が確認できる資料
  6. 直近3ヶ月及び前年同期3ヶ月の原油等の月別仕入価格、数量が確認できる資料
  7. 法人の場合は2期分の決算書の写、個人の場合は2カ年分の確定申告書の写
  8. 業種が確認できる書類(登記簿謄本や許認可証の写など)
  9. 委任状(本人が持参しない場合)
  10. その他必要とする書類

添付ファイル

お問い合わせ

産業振興部産業支援センター
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9120

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp