義援金の概要
東日本大震災の被災者に対し、全国の皆様から寄せられた義援金を、岩手県災害義援金配分委員会、宮古市災害義援金配分委員会においてそれぞれ決定した基準により交付しています。 義援金は、大きく下記(1)、(2)2種類の取り扱いになっています。
(1)国・岩手県・日本赤十字社等に寄せられ宮古市に配分された義援金
震災にかかる義援金の多くは、災害対策基本法等で定められた「指定公共機関」と呼ばれる団体のうち、下記4団体が受付しています。
(義援金受付4団体) 日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会、NHK厚生文化事業団
これらの団体から下記のような経路で義援金が配分されます。
1 4団体が設けた有識者会議「義援金配分割合決定委員会」で被災した県等の被害状況に応じて義援金配分額を決定 2 被災県等が設けた有識者会議「義援金配分委員会」で被災状況に応じて各世帯への義援金配分額等を決定 3 被災市町村から被災者へ銀行口座振込等により配分
上記4団体以外が義援金をお預かりした場合は、最終的にこれらの団体へ送金することがほとんどです。 時折、被災県の災害対策本部などへ送金する団体もありますが、この場合も上記の義援金に合算して配分されます。
(2)宮古市へ直接寄せられた義援金
上記(1)とは別に、宮古市に直接届けられた義援金です。この場合も、宮古市義援金配分委員会において決定した交付基準により、直接被災者へ配分しています。
義援金の交付取扱い状況について(宮古市・令和5年5月31日時点)
種類 |
単位 |
国・県等 |
市 |
交付金額 |
①死亡又は行方不明者見舞金 | 1人 | 1,041,127,000円 | 67,124,000円 | 1,108,251,000円 |
②住宅の全壊 | 1世帯 | 5,504,471,000円 | 352,000,000円 | 5,856,471,000円 |
③住宅の大規模半壊・半壊 | 1世帯 | 1,742,139,000円 | 114,004,000円 | 1,856,143,000円 |
④入所施設の全壊 | 1人 | 28,000,000円 | | 28,000,000円 |
⑤入所施設の大規模半壊・半壊 | 1人 | 5,288,000円 | | 5,288,000円 |
⑥住宅損壊等見舞金(店舗等) | 1事業主 | | 64,900,000円 | 64,900,000円 |
⑦未成年者見舞金(孤児) | 1人 | | 1,800,000円 | 1,800,000円 |
⑧未成年者見舞金(遺児) | 1人 | | 7,600,000円 | 7,600,000円 |
⑨ひとり親世帯見舞金 | 1世帯 | | 9,300,000円 | 9,300,000円 |
⑩介護(障害者)世帯見舞金 | 1世帯 | | 19,400,000円 | 19,400,000円 |
⑪高齢者施設等入所者見舞金 | 1人 | | 11,100,000円 | 11,100,000円 |
⑫災害障害見舞金 | 1人 | | 40,000円 | 40,000円 |
⑬生活支援見舞金 | 1世帯 | | 42,950,000円 | 42,950,000円 |
合計 | 8,321,025,000円 | 690,218,000円 | 9,011,243,000円 |
義援金の交付対象について
① 死亡又は行方不明者見舞金
災害により死亡された方、または行方不明者1人につき、ご遺族等に対して配分します。 交付を受ける方(申請者)は、原則として配偶者、子、父母、孫、祖父母です。 これによりがたい場合は、次の順序になります。 1 死亡行方不明者と生計をともにしていた兄弟姉妹 2 死亡行方不明者と生計をともにしていた三親等内の親戚 3 死亡行方不明者の葬祭を行った親族
受付区分 |
内容 |
金額 |
団体受付分及び岩手県 | 第1次配分金 | 500,000円 |
第2次配分金 | 815,000円 |
第2次配分金(追加1回目) | 132,000円 |
第2次配分金(追加2回目) | 73,000円 |
第3次配分金 | 100,000円 |
第3次配分金(追加1回目) | 44,000円 |
第3次配分金(追加2回目) | 59,000円 |
第3次配分金(追加3回目) | 34,000円 |
第3次配分金(追加4回目) | 23,000円 |
第3次配分金(追加5回目) | 13,000円 |
第3次配分金(追加6回目) | 8,000円 |
第3次配分金(追加7回目) | 6,000円 |
第3次配分金(追加8回目) | 6,000円 |
第3次配分金(追加9回目) | 3,000円 |
第3次配分金(11回(追加10回目)) | 6,000円 |
第3次配分金(12回) | 2,000円 |
第3次配分金(13回) | 2,000円 |
小計 | 1,826,000円 |
宮古市 | 第1次配分金 | 50,000円 |
第2次配分金 | 25,000円 |
第3次配分金 | 20,000円 |
第4次配分金 | 4,000円 |
第5次配分金 | 3,000円 |
第6次配分金 | 2,000円 |
第7次配分金 | 5,000円 |
第8次配分金 | 2,000円 |
第9次配分金 | 2,000円 |
第10次配分金 | 1,000円 |
第11次配分金 | 3,000円 |
第12次配分金 | 1,000円 |
第13次配分金 | 700円 |
小計 | 118,700円 |
合計 | 1,944,700円 |
申請の際は、世帯全員分の住民票と振込先の預金通帳をご用意ください。 なお、申請する方の状況によっては、戸籍謄本などの書類を用意していただく場合があります。
②・③ 住宅損壊等見舞金(住宅)・家屋損壊等見舞金
居住していた住宅に半壊以上、または半焼以上の損壊があった世帯に配分します。 1戸の住宅に複数の世帯が存在した場合は、被災当時に各世帯が別々に住民登録されている場合に限り、各世帯主が交付を受けられます。
② 居住していた住宅が全壊または全焼した世帯
受付区分 |
内容 |
金額 |
団体受付分及び岩手県 | 第1次配分金 | 500,000円 |
第2次配分金 | 815,000円 |
第2次配分金(追加1回目) | 132,000円 |
第2次配分金(追加2回目) | 73,000円 |
第3次配分金 | 100,000円 |
第3次配分金(追加1回目) | 44,000円 |
第3次配分金(追加2回目) | 59,000円 |
第3次配分金(追加3回目) | 34,000円 |
第3次配分金(追加4回目) | 23,000円 |
第3次配分金(追加5回目) | 13,000円 |
第3次配分金(追加6回目) | 8,000円 |
第3次配分金(追加7回目) | 6,000円 |
第3次配分金(追加8回目) | 6,000円 |
第3次配分金(追加9回目) | 3,000円 |
第3次配分金(11回(追加10回目)) | 6,000円 |
第3次配分金(12回) | 2,000円 |
第3次配分金(13回) | 2,000円 |
小計 | 1,826,000円 |
宮古市 | 第1次配分金 | 50,000円 |
第2次配分金 | 25,000円 |
第3次配分金 | 20,000円 |
第4次配分金 | 4,000円 |
第5次配分金 | 3,000円 |
第6次配分金 | 2,000円 |
第7次配分金 | 5,000円 |
第8次配分金 | 2,000円 |
第9次配分金 | 2,000円 |
第10次配分金 | 1,000円 |
第11次配分金 | 3,000円 |
第12次配分金 | 1,000円 |
第13次配分金 | 700円 |
小計 | 118,700円 |
合計 | 1,944,700円 |
③ 居住していた住宅が半壊または半焼した世帯(大規模半壊を含む)
受付区分 |
内容 |
金額 |
団体受付分及び岩手県 | 第1次配分金 | 250,000円 |
第2次配分金 | 534,000円 |
第2次配分金(追加1回目) | 66,000円 |
第2次配分金(追加2回目) | 73,000円 |
第3次配分金 | 67,000円 |
第3次配分金(追加1回目) | 25,000円 |
第3次配分金(追加2回目) | 47,000円 |
第3次配分金(追加3回目) | 23,000円 |
第3次配分金(追加4回目) | 16,000円 |
第3次配分金(追加5回目) | 8,000円 |
第3次配分金(追加6回目) | 5,000円 |
第3次配分金(追加7回目) | 4,000円 |
第3次配分金(追加8回目) | 4,000円 |
第3次配分金(追加9回目) | 2,000円 |
第3次配分金(11回(追加10回目)) | 4,000円 |
第3次配分金(12回) | 1,500円 |
第3次配分金(13回) | 1,500円 |
小計 | 1,131,000円 |
宮古市 | 第1次配分金 | 30,000円 |
第2次配分金 | 15,000円 |
第3次配分金 | 16,000円 |
第4次配分金 | 3,000円 |
第5次配分金 | 2,000円 |
第6次配分金 | 1,000円 |
第7次配分金 | 3,000円 |
第8次配分金 | 1,000円 |
第9次配分金 | 1,000円 |
第10次配分金 | 500円 |
第11次配分金 | 2,000円 |
第12次配分金 | 500円 |
第13次配分金 | 500円 |
小計 | 75,000円 |
合計 | 1,206,500円 |
申請の際は、振込先の預金通帳と罹災証明書をご用意ください。
④・⑤ 住宅損壊等見舞金(社会福祉施設等)
入居している社会福祉施設等に半壊以上、または半焼以上の損壊があった方に配分します。 (当該社会福祉施設等に入所される前に居住していた住宅の被害に対する見舞金の交付ではありません)
④ 入居していた社会福祉施設等が全壊または全焼した方
受付区分 |
内容 |
金額 |
団体受付分及び岩手県 | 第1次配分金 | 350,000円 |
第2次配分金 | 562,000円 |
第2次配分金(追加) | 132,000円 |
第3次配分金 | 66,000円 |
第3次配分金(追加1回目) | 38,000円 |
第3次配分金(追加2回目) | 24,000円 |
小計 | 1,172,000円 |
⑤ 入居していた社会福祉施設等が半壊または半焼した方
受付区分 |
内容 |
金額 |
団体受付分及び岩手県 | 第1次配分金 | 180,000円 |
第2次配分金 | 281,000円 |
第2次配分金(追加) | 66,000円 |
第3次配分金 | 33,000円 |
第3次配分金(追加1回目) | 19,000円 |
第3次配分金(追加2回目) | 12,000円 |
小計 | 591,000円 |
申請の際は、 振込先の預金通帳、罹災証明書、世帯全員分の住民票もしくは入所していたことが分かる書類(入所証明書、領収証等)をご用意ください。
⑥ 家屋損壊等見舞金(店舗等)
所有する、または使用の権利を有する事業所(店舗、アパートなど。非居宅に限る)に半壊以上の損壊を受け、被災日時点で宮古市に住民登録などがあった事業主に配分します。 事業主が法人の場合、市内に本店を有するものに限ります。 居住していた住宅に対する義援金を受領された場合は対象外となります。 また、店舗などが複数ある場合でも交付額は変わりません。
交付元 |
内容 |
交付金額 |
宮古市 | 第1次配分金 | 50,000円 |
第2次配分金 | 100,000円 |
合計 | 150,000円 |
申請の際は、振込先の預金通帳、罹災証明書、平成23年度分の所得証明書もしくは営業証明書等をご用意ください。
⑦・⑧ 未成年者見舞金
震災で両親又は両親のいずれか一人を失った、18歳未満の方(被災時点)1人につき配分します。 市の調査結果を基に、見舞金の申請書をお送りしています。
区分 |
交付元 |
内容 |
交付金額 |
⑦ 両親を失った方 | 宮古市 | 第1次配分金 | 300,000円 |
⑧ 両親のいずれかを失った方 | 宮古市 | 第1次配分金 | 200,000円 |
申請の際は、世帯全員分の住民票と振込先の預金通帳をご用意ください。
⑨ ひとり親世帯見舞金
居住していた住宅に半壊以上の被害があり、かつ、被災日時点でひとり親家庭等医療費を受給している母子・父子世帯に配分します。
交付元 |
内容 |
交付金額 |
宮古市 | 第1次配分金 | 100,000円 |
申請の際は、世帯全員分の住民票、振込先の預金通帳、罹災証明書、ひとり親家庭等医療費受給者証をご用意ください。
⑩ 介護世帯見舞金、障害者世帯見舞金
居住していた住宅に半壊以上の被害があり、かつ、被災日時点で要介護3~5の人を在宅で介護している、または重度障害者(児)が在宅の世帯に配分します。 (注)重度障害者(児)とは、被災日時点で身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方です。
交付元 |
内容 |
交付金額 |
宮古市 | 第1次配分金 | 100,000円 |
申請の際は、世帯全員分の住民票、振込先の預金通帳、罹災証明書、上記各手帳または介護保険被保険者証をご用意ください。
⑪ 高齢者施設等入所者見舞金
震災により半壊以上の被害を受けた高齢者・障害者施設に、被災日時点で入所していた方、または高齢者・障害者施設への入所前に居住していた、市内にある住宅が半壊以上の被害を受けた方に配分します。 市の調査結果を基に、見舞金の申請書をお送りしています。
交付元 |
内容 |
交付金額 |
宮古市 | 第1次配分金 | 100,000円 |
申請の際は、世帯全員分の住民票、振込先の預金通帳、罹災証明書をご用意ください。
⑫ 災害障害見舞金
宮古市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害障害見舞金を受給した方に配分します。 市の調査結果を基に、見舞金の申請書をお送りしています。
交付元 |
内容 |
交付金額 |
宮古市 | 第1次配分金 | 40,000円 |
申請の際は、世帯全員分の住民票、振込先の預金通帳をご用意ください。
⑬ 生活支援見舞金
居住していた住宅に半壊以上の損壊があり、冷蔵庫などの家電製品が流出などで使用できなくなった世帯に配分します。 (注) 次の方は対象外です。
- 応急仮設住宅(市営住宅、雇用促進住宅および民間賃貸住宅の借り上げを含む)に入居する世帯で日本赤十字社からの家電製品寄贈の対象となる世帯
- 住宅応急修理補助受給世帯
交付元 |
内容 |
交付金額 |
宮古市 | 第1次配分金 | 50,000円 |
第2次配分金 | 25,000円 |
合計 | 75,000円 |
申請の際は、振込先の預金通帳、罹災証明書をご用意ください。
申請方法
必要な書類を持参のうえ、申請書に必要事項を記入して提出いただきます。 申請書は、市民生活部生活課被災者支援室の窓口に備えてあります。
交付について
新規の申請をいただいた場合は、申請を受理してから3週間ほどでご指定の口座へ振り込みます。 また、義援金の追加配分を行う場合は、すでに申請受理されている方(過去に義援金を受給されている方)については、自動的に指定口座へ振り込みますので、申請の必要はありません。その場合は、広報等でお知らせいたします。
義援金の振込日確認
受給者が多い下記の義援金の振込み日を確認できます。
① 死亡又は行方不明者見舞金 ②・③ 住宅損壊等見舞金(住宅)・家屋損壊等見舞金(住宅) ④・⑤ 住宅損壊等見舞金(社会福祉施設等) ※国等のみ記載
※申請の時期によって、まとめて交付する場合がありますので、この表と一致しないことがあります。 ※上記以外の義援金は、個別に申請があり次第、交付しています。
申請及びお問い合わせ先
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号 宮古市 市民生活部 生活課 被災者支援室 電話番号:0193-68-9136(直通) ファックス:0193-63-9110
関連ページ
|
| |