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東日本大震災に係る引越代の補助について

更新日: 2022年7月16日

宮古市被災者転居費用支援事業補助金

 東日本大震災で被災され、仮設住宅などへお住まいの方が、宮古市内の新居を恒久住宅として入居した際の引越代を補助します。

宮古市被災者転居費用支援事業補助金は
令和4年3月31日をもって受付を終了しました。

対象世帯

・東日本大震災により、住んでいた住宅が被災し、義援金を受給している世帯
・応急仮設住宅などから、宮古市内で建設購入した住宅、災害公営住宅、民間賃貸住宅などへ引越した世帯
 ※市外から宮古市内に引越した場合も対象となります
・防災集団移転促進事業やがけ地近接等危険住宅移転事業などで引越代の補助を受けていない世帯
・被災元が災害危険区域に指定されたが、指定前に引越した世帯
・他に居住できる家を所有していない世帯

※引越は引越業者・運送業者の引越に限ります
※申請の前に住民票の異動手続きをしていただく必要があります


補助金額

金額 条件 備考
5万円(上限)引越業者を利用し、業者から発行された領収書がある千円未満の端数は切り捨て
3万円(一律)引越業者を利用し、業者から発行された領収書を紛失 

引越業者以外への支払いは対象外です
領収書を紛失した場合、可能な限り再発行を受けてください
※1被災世帯につき原則1回の補助となります


申請に必要なもの

引越業者からの引越費用の領収書
・罹災証明書
・振込用預金通帳(領収書の宛名と同一名義のもの)
・その他市長が必要と認める書類
・印鑑
※以下の4点から該当するもの
・工事請負契約書(建設)
・不動産売買契約書(購入)
・入居許可証(災害公営住宅)
・賃貸住宅等の契約書(民間賃貸住宅)

※申請窓口でコピー(写し)を取ります


受付期間

平成28年2月1日から令和4年3月31日まで
※すでに引越した場合も平成23年3月11日に遡って補助します


支給について

支給決定後、1ヶ月以内に指定口座へ振り込みます


申請窓口及びお問い合わせ先

〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
 宮古市役所 生活課 被災者支援室
 電話:0193-68-9136(直通)




宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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