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住まいの再建(自力再建)総合案内

更新日: 2023年6月27日
こちらをクリックこちらをクリックこちらをクリック  被災した住宅を「ご自身で再建」される場合の支援は、下記の(1)(2)に分かれます。

 (1)補修または改修(被災住宅を修理して再建)する場合
   
      補修または改修にかかる支援はこちらをクリック

 (2)
住宅を新築または購入する場合(中古住宅の購入含む)
 
    下図のような条件により3種類に分かれます。該当するボタンをクリックしてください。
  
     
         
被災住宅のあった場所が平成23年3月11日以降に災害危険区域の指定を受けた
いいえ
一般の住宅再建支援
はい
住宅は未再建または災害危険区域の指定後に再建済
いいえ
危険区域指定前に再建済
はい
危険区域指定後に再建または再建予定

 


災害危険区域とは
 
津波、高潮、洪水などの災害に備えて、住宅や福祉施設といった居住用建築物の新築・増改築を制限する区域のことです。
 建築基準法(第39条)に基づいて、市が条例で区域を指定し、1種~3種の建築制限を設けています。
災害危険区域の指定を受けた場合は、すでに宮古市役所から何らかの連絡が行われています。

災害危険区域の区域種別

第1種区域・・・・・・・・・・住宅等の建築が制限される区域 
   住宅等(住宅、アパート、マンション、併用住宅など住居の用に供する建物)
     ※事務所、工場、倉庫などは制限されません。
第2種・第3種区域・・・・・・ 条件付きで住宅等の建築が認められる区域(下図参照)


 災害危険区域にかかる建築制限の解説図


お問い合わせ

市民生活部生活課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp