被災した住宅を「ご自身で再建」される場合の支援は、下記の(1)(2)に分かれます。
(1)補修または改修(被災住宅を修理して再建)する場合
補修または改修にかかる支援はこちらをクリック
(2)住宅を新築または購入する場合(中古住宅の購入含む)
下図のような条件により3種類に分かれます。該当するボタンをクリックしてください。
〇災害危険区域とは
津波、高潮、洪水などの災害に備えて、住宅や福祉施設といった居住用建築物の新築・増改築を制限する区域のことです。
建築基準法(第39条)に基づいて、市が条例で区域を指定し、1種~3種の建築制限を設けています。
※災害危険区域の指定を受けた場合は、すでに宮古市役所から何らかの連絡が行われています。
〇災害危険区域の区域種別
・ 第1種区域・・・・・・・・・・住宅等の建築が制限される区域
住宅等(住宅、アパート、マンション、併用住宅など住居の用に供する建物)
※事務所、工場、倉庫などは制限されません。
・ 第2種・第3種区域・・・・・・ 条件付きで住宅等の建築が認められる区域(下図参照)