土砂採取者の決定について
令和3年7月6日(火曜日)午前8時30分から令和3年7月19日(月曜日)午後5時まで募集しておりました青野滝漁港における公募型土砂撤去事業の土砂採取者は、下記のとおり決定しました。
青野滝漁港公募型土砂撤去事業について ※公募終了しました
概要
青野滝漁港の土砂堆積箇所において、必要な泊地面積・水深を確保するとともに資源の有効活用を図るため、公募により希望者に土砂等を採取していただくことによって堆積土砂を撤去する取組を実施します。なお、この制度による土砂等の採取に関しては、宮古市漁港管理条例第15条第2項の規定により、土砂採取料が免除されます。
対象箇所、撤去及び公募期間
漁港の名称 |
第1種青野滝漁港 |
撤去の場所 |
宮古市田老重津部北 |
撤去に係る 泊地の面積 |
2,500㎡ |
採取期間 |
許可の日から1年間 |
公募期間 |
令和3年7月6日(火曜日) 午前8時30分から 令和3年7月19日(月曜日) 午後5時まで |
応募資格要件
- 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の登録を受けているもの又は登録を受ける見込みがある者であること。
- 宮古市暴力団排除条例(平成28年宮古市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の各号の規定に該当しないこと。該当する場合は、その事実があった後2年を経過していること。
- 撤去申込書の提出期限前2年以内に、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)、砂利採取法、建設業法(昭和24年法律第100号)及び採石法(昭和25年法律第291号)に係る違反による有罪判決、起訴(起訴中を含む。)又は重大な行政処分を受けていないこと。
留意事項
- 計画撤去量は15,000㎥ですが、最終的な数量は地盤高を確認しながら市と撤去候補者との協議の上、決定することとなります。
- 撤去の期間については、漁港管理上支障のない範囲で変更することが可能です。
公募の要項等について
申し込みの詳細についてはページ下の要項等を確認してください。
添付ファイル