空き家の取得、リフォーム、解体撤去に係る
費用を補助します
宮古市空家等利活用補助金を拡充しました!
空き家のさらなる利活用の促進や、移住・定住の促進を図るため、令和6年度から以下のとおり補助金を拡充しました。
①移住者の空き家取得費用に対する補助を新設しました!
空き家を活用し市へ移住を希望される方を支援します。
②リフォーム補助の上限額を70万円から100万円まで引き上げました!
若者世帯や子育て世帯の場合、これまでの補助上限額が70万円から100万円に引き上げられます。
令和6年度宮古市空家等利活用補助金について
以下のとおり、空家の取得、リフォーム、解体撤去費用の一部を補助します。
補助金の交付を希望される方は以下の内容をご確認のうえ、申請にあたってご不明な点は
宮古市 企画課 地域創生推進室までお問い合わせください。
1 申請受付期間について
令和6年度の申請受付期間は、以下のとおりとします。
(1)取得
令和6年4月1日から令和6年12月27日まで
(2)リフォーム
令和6年4月1日から令和6年6月28日まで
(3)解体撤去
令和6年4月1日から令和6年5月31日まで
※取得については先着での受付となりますので、予算枠に達した段階で募集を
締め切る場合があります。
※リフォーム・解体撤去については、受付及び審査の結果、市の予算に残額が
生じることとなった場合はあらためて募集を行う可能性があります。
2 補助金の交付要件について
補助金の主な交付要件は、以下のとおりです。
(1)取得
▶ 現在宮古市外に居住し、宮古市への移住を予定している方または宮古市へ転入
して3年以内の方
▶ 宮古市空家バンクに掲載している物件を購入し、物件に令和7年3月10日までに
居住を開始し、以後10年以上居住のために活用する意思がある方
(2)リフォーム
▶ 宮古市内に空き家(昭和56年6月1日以降に着工された建物に限られます。ただ
し、耐震性が確保されている場合はこの限りではありません。)を所有する方
▶ 当該空き家を自己の居住のためにリフォームし、当該空き家に令和7年3月10日
までに居住を開始し、以後10年以上居住のために活用する意思がある方
(3)解体撤去
▶ 宮古市内に空き家(法定耐用年数を経過した建物に限られます。)を所有する方
またはその相続人の方
▶ 当該空き家を令和7年3月10日までに解体撤去する意思がある方
※空き家はいずれも個人の所有する一戸建ての住宅に限られます。また、市税等の
滞納がある方は交付が受けられません。
3 補助金額について
各補助金の補助金額及び上限額は、以下のとおりです。
4 その他特記事項
▶ 補助金は予算の範囲で交付します。交付件数が予算範囲を上回る場合、
申請しても交付されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
▶ 売買契約や工事契約及び工事着手は、交付決定後に行う必要があります。
▶ 審査の過程で対象空き家への立入調査を実施することがありますので、
調査時の立会等にご協力願います。
お問い合わせ先
宮古市企画課 地域創生推進室 (市役所本庁舎4階)
〒027-8501 (住所不要)
電話 0193-65-7056(ダイヤルイン) FAX 0193-63-9114