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市の空き家対策について

更新日: 2024年1月9日

市の空き家対策について
 

①空き家とは?

 空き家とは、居住やその他の利用がされていない状態が常態化している建物や敷地のことを指します。

②空き家の問題とは?

 住宅・土地統計調査(総務省)によれば、空き家の総数は1993年の調査で約448万戸であったのに対し、2013年の調査で約820万戸と、その数は20年間で1.8倍に増加しています。
 また、適切な管理をせずに放置された管理不全の空き家が、景観の悪化や放火などの悪質な犯罪を誘発するといった問題が全国的に広まっています。

③空き家のリスクとは?

 家屋は、適切な管理がされないと劣化が早く進みます。放置された空き家は、「外壁材や屋根材の剥離や落下」「家屋の倒壊」など保安上危険な状態となるほか、「ごみの不法投棄」や「悪臭」「ねずみや野良猫など動物の繁殖」「立木や雑草の繁茂」など衛生面や景観の悪化などをもたらし、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。また、「不審火や放火」「不審者の出入り」など地域の防犯性が低下すると言われています。
 なお、外壁材や屋根材の落下、火災などで通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあります。

④空き家に対する国の法律とは?

 国は、増え続ける空き家が放置されることで起こりうる諸問題を解決するため、適切な管理による生活環境の保全と、空き家の利活用を促進する目的で「空家等対策の推進に関する特別措置法」を2015年に制定しました。

⑤市の空き家対策とは?

 宮古市でも、国の法律に基づき、空き家の適切な管理や利活用を推進するための条例や計画を定め、空き家の所有者や相続人等に適切な管理を促すとともに、空き家の利活用を進めるための各事業を実施しています。
 また、空き家に関する様々な相談を受け付け、関係機関等と連携して相談に対応しています。

 
「空き家を解体したい」「空き家をリフォームしたい」
 「空き家を売りたい・貸したい」
 といった所有者の方

 
「近くの空き家の樹木が生い茂り、土地を越境して困っている」
 「空き家にゴミが散乱している」
 「空き家の屋根や外壁が剥がれ落ちて危険」

 といった近隣にある空き家のことでお困りの方がございましたら、相談窓口までご相談ください。




 ≪空き家に関する相談窓口≫

  宮古市役所 企画課 地域創生推進室

  ☎ 0193-65-7056



宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp