地域で行う「共助型交通」について、市が支援します
市では、地域住民が主体となって行われる「共助型交通」の運行について、支援制度を創設しました。
運行に必要な車両のリース料のほか、車両の修繕料等に係る経費について、市の補助金を活用することができます。
※補助金の交付には事前に市の承認が必要となります。補助金を希望する方は事前に市公共交通推進課までご相談ください。
■補助金について
◆補助対象者
・地域共助型交通を実施する住民組織
※会則や規約等を設定している必要があります。
◆補助対象経費
・車両リース料、車両修繕料、車両保険料、講習会受講料、法令順守用消耗品費
※ガソリン代や団体運営費(人件費)等、利用者が負担すべき費用は補助対象外となります。
◆補助率
・10/10(初年度)、3/4(2年目)、1/2(3年目)
※補助金の交付を受けようとする者が、財源の確保に努めたにもかかわらず、運行の継続が困難であると市長が認める場合は、この限りではない。
◆補助上限額
・500,000円(初年度)、400,000円(2年目)、250,000円(3年目)
◆申請方法
交付申請書に、次の書類を添えて、事業開始前までに、市公共交通推進課に提出してください。
①事業計画書(様式第2号)
②収支予算書(様式第3号)
③団体の会則、規約等
◆申請様式
・宮古市地域共助型交通運行支援補助金交付要綱(様式) (26kbyte)
◆交付要綱
・宮古市地域共助型交通運行支援補助金交付要綱(本文) (312kbyte)
■「地域共助型交通」とは・・・
住民が運転手として参画するなど住民同士の互助により運行される交通手段のことです。
市内では、田代地区や門馬地区で地域共助型交通の動きが広まっています。