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病院などにかかるときは

更新日: 2022年12月26日

国保に加入している方が病院にかかるときは「療養の給付」が受けられます。

療養の給付

病院などの窓口で保険証を提示し、医療費の一部を支払うこと(一部負担金)で、次の医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬などの処置
  • 入院や看護
  • 在宅療養や看護

一部負担金

医療費のうち、自分で負担する金額です。年齢により、次の負担割合となっています。

  • 小学校入学前…2割 
  • 小学校入学後から70歳未満…3割 
  • 70歳以上…2割(一定以上所得者※は3割)

※一定以上所得者・・・70歳以上で課税所得が145万円以上の加入者がいる世帯に属する方

特定疾病療養について

医療費が高額で、治療が長期にわたる方のための制度です。特定疾病療養受療証の交付を受けることで、1カ月の自己負担を1万円(上位所得者は2万円)とすることができます。
次に該当する場合に対象となります。

  • 血友病
  • 人工透析治療が必要な慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

※いずれの場合も医師の証明が必要です。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp