平成30年度からの国民健康保険制度について
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。
この法律は、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるものです。
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律」の概要等について(厚生労働省)
この法律の成立により、国民健康保険においては、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
改革後の国保の運営のあり方(都道府県と市町村の主な役割)については、次のとおりです。
国保運営のあり方について
被保険者の皆様への影響について
・保険証について(平成30年8月から新しい様式に変わりました。)
新たに都道府県名(岩手県)が入り、資格取得年月日は適用開始年月日に変更、保険者名(宮古市)は交付者名(宮古市)となります。
・資格の取得、喪失の届出、高額療養費の申請などについて
今までどおり市役所、各総合事務所、各出張所で手続きとなります。
・高額療養費の多数該当について(平成30年4月から)
資格の管理が都道府県単位になることから、今まで市町村単位で通算していた高額療養費の多数回該当について、都道府県単位で通算される仕組みに変更となります。
平成30年4月以降に被保険者の方が岩手県内の市町村へ住所異動した場合でも、平成30年4月以降の療養について発生した前住所地における高額療養費の多数該当に係る該当回数は、転出先の市町村へ引継ぎます。
(ただし、転出時と転入時の世帯構成が同じであることなど一定の条件があります。)
市の対応について
国民健康保険事業の健全な運営を図るため、収納率向上対策により税収の確保に努め、被保険者の健康保持と病気の重症化予防のための効果的な保健事業を積極的に推進してまいります。
適正受診について
1人あたりの医療費は増加傾向にあります。日頃から適正受診を意識しましょう。
※適正受診とは・・・
・同じ病気で、複数の医療機関を受診しない。
・かかりつけ医、かかりつけ薬局を持つ。
・最初から大病院で受診するのではなく、かかりつけ医で受診し、必要があれば紹介状をもらい受診する。
・ジェネリック医薬品、OTC医薬品(市販薬)を利用する。
・お薬手帳を持参する。