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立候補

更新日: 2020年12月25日

立候補届出

 立候補の届出期間は、選挙の公示または告示のあった日の1日間だけです。また、受付時間は、休日平日を問わず午前8時30分から午後5時までです。
 立候補をする際には、候補者届出書の提出が必要となります。記載する事項や添付書類も多くありますので、多くの選挙管理委員会では、選挙の前に、立候補予定者への説明会を開催し、資料、届出書様式や記載例などを配布し、さらには、立候補届出受付当日の混乱を避けるため、予め届出書や添付書類の内容を確認するなど行っています。
 詳しくは、選挙を管理している選挙管理委員会(以下「管理選管」という。下表を参照してください。)にお問い合わせください。
 

立候補の届出先

 下表のとおり、管理選管が選任した選挙長に、候補者届出書を提出する必要があります。
 選挙長は、立候補届出の記載と添付書類に不備がなければこれを正式に受理します。

選挙の種類選挙を管理する機関
市区町村長選挙・市区町村議会議員選挙市区町村選挙管理委員会
知事選挙・県議会議員選挙都道府県選挙管理委員会
衆議院小選挙区選出議員選挙
参議院選挙区選出議員選挙
衆議院比例代表選挙中央選挙管理会(総務省所属)
参議院比例代表選挙

立候補届出の種類

届出の種類説 明
本人届出立候補する本人が立候補を届け出ること。衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙で行うことができます。市制選挙の場合、推薦届出よりも手続きが簡単なためほとんどが本人届出です。
推薦届出選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、立候補者届出をすること。衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において行うことができます。
政党届出(国政選挙のみ) 衆議院小選挙区選出議員選挙において行われる立候補の届出の方法。一定の要件を満たす政党や政治団体のみが行うことができます。


※ 届出は直接、届出受付会場へ出向いて行う必要があります。郵便や電子メールでの届け出はできません。ただし、本人届出の場合でも本人が行く必要はなく、他の人が代理で手続きをすることができます。
※ ひとたび候補者となると、立候補届出期間経過後は辞退ができなくなるので、立候補に際しては慎重な決意が必要です。


供託制度

 立候補の届出では、町村の議会議員を除くすべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。
 供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。ですから、その候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託されたお金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市町村に納められます。


選挙の種類と供託額及び没収の規定
選挙の種類供託額供託物が没収される得票数、またはその没収額
衆議院小選挙区300万円有効投票数×1/10未満
衆議院比例代表※候補者1名につき
600万円
没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2
参議院比例代表※候補者1名につき
600万円
没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2
参議院選挙区300万円有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/8未満
都道府県知事300万円有効投票数×1/10未満
都道府県議会60万円有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
指定都市の長240万円有効投票数×1/10未満
指定都市議会50万円有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
その他の市区の長100万円有効投票数×1/10未満
その他の市区の議会30万円有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
町村長50万円有効投票数÷1/10未満
町村議会15万円有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満

※ 候補者が重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は300万円となります。

立候補の禁止と制限

 被選挙権のない者、選挙犯罪やその連座または公職在職中に犯した収賄罪等により立候補を禁止されている者などは、候補者となれません。
 また、同時にほかの選挙の候補者となる重複立候補も禁止されています(衆議院小選挙区と比例代表の間を除く)。


お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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