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船員の不在者投票制度について

更新日: 2020年12月25日

船員の不在者投票の概要

 宮古市の選挙人名簿に登録され、船員手帳をお持ちの方は、宮古市選挙管理委員会に対して「選挙人名簿登録証明書」の交付を申請することができます。
 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた方は、一般選挙人と同様に、選挙当日投票所での投票、期日前投票及び不在者投票をすることができるほかに、その職業の特殊性から、次のような特別な不在者投票をすることができます。詳しくは、リンク先をご覧ください。
1 指定港で不在者投票をする方法
2 船舶内で不在者投票をする方
3 遠洋区域を航行区域とする船舶等(指定船舶)で、ファクシミリ装置により不在者投票をする方法(洋上投票)

選挙人名簿登録証明書

 「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けるには、

1 選挙人名簿登録証明書交付申請書 [ PDF (72kbyte)pdf / WORD (30kbyte)doc ]
2 船員手帳または「船員である旨の証明書」

が必要となります。
 「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に必要事項を記載し、船員手帳を添えて宮古市選挙管理委員会に提出してください。
 なお、 「選挙人名簿登録証明書」の有効期間は、交付の日から7年間です。
※※注意事項※※
1 選挙人名簿登録証明書交付申請書の氏名欄の氏名は、必ず申請者本人が記載しなければなりません。
2 「船員である旨の証明書」は船舶所有者又は船長が発行するものです。
3 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた方が投票する場合は、一般の選挙人と同様に、当日投票所での投票、期日前投票などもできますが、いずれにおいても必ず選挙人名簿登録証明書の提示が必要となります。
4 洋上投票は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限ります。



お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9125

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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