国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて
令和5年1月(令和6年度住民税申告)から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の範囲が見直しされます。
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次の(1)から(3)のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の算定から除外されます。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(2)障がい者
(3)扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合には、対象に応じて次の書類すべてを提出または提示する必要があります。
◆扶養控除等に係る必要書類国外居住親族の年齢等の区分 |
必要書類 ※外国語で作成されている場合、日本語での翻訳文も必要です。 |
30歳未満または70歳以上 | 親族関係書類※1、送金関係書類※2 |
30歳以上 70歳未満 | (1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 | 親族関係書類、送金関係書類、留学ビザ等書類※3 |
(2)障がい者 | 親族関係書類、送金関係書類 |
(3)38万円以上の支払を 受けている者
| 親族関係書類、38万円送金関係書類※4 |
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※1「親族確認書類」とは・・・
次の(1)または(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。
(1)戸籍の附票の写しなど、日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるもの(例:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
※2「送金関係書類」とは・・・
次の書類で、納税義務者がその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。
(1)金融機関が発行した書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により納税義務者が国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
(2)いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入等に対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領したことを明らかにする書類
※3「留学ビザ等書類」とは・・・
外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の(1)または(2)の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2)外国における在留カードに相当する書類の写し
※4「38万円送金関係書類」とは・・・
「送金関係書類」のうち、納税義務者から国外居住親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。