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令和元年台風19号に伴う令和2年度以降分の固定資産税の取り扱いについて

更新日: 2024年1月30日

令和元年台風第19号に係る令和2年度以降分の固定資産税の取り扱いについて掲載します。


1 被災住宅用地の特例

令和元年台風第19号により住宅が滅失した場合で、他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年度分を住宅用地として取り扱います。


2 被災代替住宅用地の減免

被災住宅用地の所有者等が、それに代わる土地(被災代替土地)を令和元年10月12日から令和6年3月31日までの間に取得した場合は、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は、その土地を住宅用地とみなし、申請により減免します。詳しくは問い合わせください。
申請書様式については、申請書ダウンロードのページをご覧ください。

3 被災代替家屋に対する減額

令和元年台風第19号により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、その家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和6年3月31日までの間に取得(中古も含む)し、または改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、申請により4年度分は2分の1を減額します。詳しくは問い合わせください。
申請書様式については、申請書ダウンロードのページをご覧ください。

4 被災代替償却資産の特例

令和元年台風第19号により滅失・損壊した資産の所有者等が、当該償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、被災区域において取得し、または改良した場合には、申請により課税標準額が4年度分は2分の1となります。詳しくは問い合わせください。
申請書様式については、申請書ダウンロードのページをご覧ください。
 

※被災代替は、被災資産1件に対し1度のみです。

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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