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知的障がい者福祉に関するページ

更新日: 2022年12月19日

〜知的障がいのある方〜

知的障がい者福祉に関するページ

療育手帳制度

療育手帳とは
 
知的な障がいや発達の遅れのある方に交付されるもので、これらの方に対して一貫した指導、相談や、いろいろな福祉制度を利用しやすくするための制度です。
 
療育手帳の交付を受けるには
 
18歳未満の方→児童相談所で療育手帳のための判定を受けてください。
 
18歳以上の方→岩手県福祉総合相談センターで療育手帳のための判定を受けてください。
       ※宮古地区で行なわれる巡回相談を利用する方法もあります。
        詳しくはお問い合わせ下さい。
 
新規申請に必要なもの

上記の判定手続きの後、下記のものを用意して市役所に申請することとなります。
●申請書(市役所に用意してあります)
●写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
●個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し など)

こんな時は届出を

●住所や氏名等が変わったとき(他市町村へ転出した場合は、転出先の窓口で届出)
●手帳を紛失、破損したとき(再交付するため、写真1枚が必要です。)
●顔写真を新しいものにしたいとき(再交付するため、写真1枚が必要です。)
●記載欄に余白がなくなったとき(再交付するため、写真1枚が必要です。)
●対象者が死亡したとき
●手帳が不要となったとき 
*紛失以外の届出には、療育手帳をお持ちください。
*紛失の場合は、身元確認書類の提示がが必要です。提示がない場合は、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。


再判定が必要な場合があります


手帳の「次回判定」欄に記載されている時期までに、更新の手続きが必要です。
18歳未満は児童相談所、18歳以上は岩手県福祉総合相談センターに予約のうえ、判定を受けてください。

療育手帳の割引き制度

手帳所持者の割引き制度はこちら。

日常生活用具給付等事業

重度障がい児に頭部保護帽などの用具を給付します。詳しくはご相談ください。概要はこちら。

成年後見制度

対象
知的障がい、精神障がい、認知症などによって物事を判断する能力が充分ではない方
 
内容
申し立てにより、本人の権利や財産を守るための援助者を選任し、本人を法律的に支援する制度です。
 
支援の種類
後見、保佐、補助、任意後見の区分があり、本人の判断能力によって、適切な援助者(成年後見人、保佐人、補助人)が選任されます。
 
※審判の請求や費用の助成制度があります。詳しくはお問い合わせください。
 
※市役所以外のお問い合わせ先 
 盛岡家庭裁判所宮古支部 電話 0193-62-2925
 各相談支援事業所

各種福祉サービス

障害者総合支援法の各種福祉サービスがあります。詳しくはこちら。

各種手当・扶養共済制度

障害児福祉手当など。詳しくはこちら。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp