請願と陳情

更新日:2024年12月23日

ページID : 6734

 市議会は、条例や予算、契約などの議案を審議し、その可否を決定するなどの活動を行っています。こうした活動の中に、市民の方々の要望や意見を市政に反映させるための「請願・陳情」制度があります。
 市議会に対して請願書を提出する場合は、市議会議員の紹介を必要とします。請願は、委員会で審査後、本会議において、採択又は不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを市長等に送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
 市議会議員の紹介のないものは陳情として受け付けます。陳情の内容、形式等の要件が請願に適合していると議長が認めたものは、原則として請願に準じて取り扱われます。

作成・提出について

 請願書・陳情書の提出にあたっては、下記添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

お問い合わせ

議会事務局
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9117

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

議会事務局へのお問い合わせ